- 自己破産が家族に及ぼす影響とは
- マイホームは処分されるため、引越しを余儀なくされる
- 家族カード(クレジットカード)が使用できなくなる
- 債権者は一定期間新たなローンを組めず、家族に不便がかかることがある
- 家族が連帯保証人の借金が含まれる場合、家族に借金の返済義務が生じる
自己破産は、借金の返済義務が免除されますので、債務者にとってはメリットが多い手続きといえます。しかし、債務者に家族がいる場合は、自己破産をすることで家族の生活に影響を及ぼすことがあります。特に家族が借金の連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
この記事では、債務者が自己破産をすることで家族はどのような影響を受けるのかをわかりやすく解説します。また、自己破産によくある勘違いについてもご紹介していますので、自己破産を含め債務整理を検討している方はぜひ参考になさってください。
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家族の財産は自己破産の対象にはならない
自己破産で債務整理の対象となるのは、債務者本人が所有する財産です。よって、債務者の家族の所有財産に影響が及ぶことはありません。
ただし、裁判所が管財事件として扱うことを決定した場合、破産管財人という破産手続きにおける財産の管理者が選任されます。破産管財人は、家族の財産であっても実質的に債務者本人の財産とみなすケースがあります。
その場合は、破産管財人に対して財産の返還を求める「取戻権」の行使が可能です。もし債務者の所有品以外の財産を自己破産の対象として取り扱われたとしても、自分のもとへ財産を取り戻すことができます。
自己破産による家族への影響
破産手続きで差し押さえの対象となるのは債務者の財産ですので、家族への直接的な影響はありません。しかし、自己破産をすることで間接的な影響が及ぶことがあります。
自己破産による本人への影響 家族への影響 マイホームが処分される 転居・引っ越しが必要になる 車・バイクが処分される 通勤・通院・送迎などへの影響 保証人になれなくなる 家族のローン組み、賃貸契約などへの影響 カードが使えなくなる(家族カード) 家族カードが使えなくなる 保険が解約になる 生命保険、学資保険など解約返戻金20万円以上は原則解約になる 99万円以上の現金を差し押さえられる 家計が逼迫する ここでは、自己破産による家族への影響について具体例を挙げてご紹介します。
マイホームや自動車が処分される
自己破産した場合、債務者名義のマイホームや自動車は処分対象となり手放さなければなりません。ただし、資産とみなされるのは20万円を超える価値が認められるものです。自動車の時価が20万円を下回る場合は残せる可能性があります。
マイホームが処分されてしまうと、債務者やその家族は引越しを余儀なくされます。住み慣れた自宅から離れなければならず、新しい住居が学区外の場合は子どもの転校も必要になるでしょう。
また、自動車を手放すことで職場への通勤や子どもの送迎が困難になります。特に地方在住者は生活がしづらくなることが予想されます。
【破産者・家族への影響】 ・車を手放すことで通勤・通院・送迎・買い物が不便になる
・住み慣れたマイホームで生活できなくなる
・転居・引っ越しが必要になる子どもの学資保険が解約される
財産の所有者は名義だけでは判断されないため、子どもの学資保険は親の財産とみなされる可能性が高いです。ただし、破産手続きで処分の対象となるのは学資保険を解約した際に戻ってくるお金が20万円を超える場合です。返戻金が20万未満であれば解約する必要はありません。
家族カード(クレジットカード)が使えなくなる
自己破産をするとブラックリストに載るため、クレジットカードは使用できなくなります。破産者が主契約者の家族カードの場合、本人はもちろん家族も使用できなくなります。
家族が新たなクレジットカードを作成してローンを組む、借入れをするのは問題ありません。ただし、クレジットカード会社が個人信用情報を照会した際に、氏名・住所から家族の事故情報の履歴を参照するケースが考えられます。その場合、審査が通りにくくなる可能性があります。
“社内ブラック”と言われる、系列の銀行・消費者金融・クレジット会社間では特にブラックリスト情報が共有されやすいというのは実際にあります。
預貯金が差し押さえられることによる経済的な影響
債務者が所有する預貯金は、手持ちの「現金」とは別物として扱われます。現金の場合、99万円以下であれば自由財産として処分の対象にはなりませんが、預貯金は自由財産とはみなされません。
よって、20万円以上の預貯金は差し押さえの対象となります。一家の大黒柱の預貯金が差し押さえられた場合、家族の生活に大きな影響を及ぼすのは間違いありません。
保証人になれない
自己破産をすると信用情報機関に照会がいくような金融契約において、家族の保証人になるのは難しくなります。例えば、子どもの学業、就職、住居など保証人になることを求められるケースはたくさんあります。家族の生活への影響は少なからずあることは避けられません。
【破産者が保証人になれない契約の一覧】 ・奨学金
・賃貸住宅契約
・自動車ローン
・住宅ローン家族が借金の連帯保証人になっている場合は要注意
債務者の借金に連帯保証人がついている場合、自己破産すると連帯保証人の方に返済義務が発生します。連帯保証人が債務者の家族であっても同様に返済義務を負うことになります。
このような場合、連帯保証人も債務者とともに破産手続きをするか、任意整理で借金を減らすなどの選択をしなければなりません。もしくは、債務者が任意整理を選択し、連帯保証人がつく借金を債務整理の対象から外すという方法も考えられます。
自己破産によくある間違い・誤解と家族への影響について
自己破産は「マイホームが処分される」「財産が取り上げられる」などのネガティブなイメージばかりが先行し、さまざまな誤解が生じやすい一面があります。自己破産を検討する場合は、正しい情報を理解しておかなければなりません。
ここでは、自己破産によくある間違い・誤解と家族への影響について具体例を挙げて説明します。
自己破産するなら離婚すべき?
自己破産で処分の対象となる財産は、債務者が所有する分です。配偶者固有の財産は没収・処分されることはありません。また、配偶者が連帯保証人になっている借金がある場合、離婚をしても返済義務は残ります。よって、経済的な影響を考えて自己破産前に離婚を考える必要はないでしょう。
また、財産を守るために配偶者に財産分与をおこなった上で計画的に離婚をするケースが見られますが、この場合、裁判所に自己破産が認められないことがあります。自己破産前の、離婚は財産の扱いやタイミングに注意が必要です。
自己破産をすると戸籍や住民票に載る?
自己破産しても、その情報が戸籍や住民票に載ることはありません。本籍地の役場に置かれる破産者名簿に載るのは、自己破産ができなかった場合のみです。破産者名簿は一般公開されていないため、一般の人が見る可能性はほぼないでしょう。
自己破産をするとすべての財産が処分される?
自己破産してもすべての財産は処分されず、生活を送るうえで必要な家具・家電や99万円以下の現金は残せます。自己破産しても残せる財産のことを「自由財産」と言い、自由財産は自己破産の対象から外されています。
家族の仕事への影響はある?
家族の中に自己破産者が出たからといって、家族の仕事に影響することはありません。信用情報機関に自己破産の履歴は債務者本人しか載りません。破産者本人は一定の職業制限がありますが、家族に制限がかけられことはありません。
自己破産すると家族に返済義務が移る?
家族が借金の連帯保証人になっていない限り、返済義務が移ることはありません。もし債権者から家族のもとへ取り立てがあった場合は、速やかに弁護士や司法書士に相談しましょう。
家族にバレずに自己破産する方法はあるのか
持ち家に家族と同居している場合、不動産は処分の対象となるため必然的に家族にバレてしまいます。ただし、家族と同居していない、なおかつ家族が連帯保証人になっていない場合は、自己破産の事実がバレない可能性もあります。
破産手続きを家族に知られずに行いたい場合は、まずは弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。弁護士や司法書士に破産手続きの依頼をした時点で債権者は債務者に対して取り立てができなくなるため、家族へ通知や連絡がいくことはなくなります。
また、裁判所からの通知などは弁護士宛に送ってもらうことができます。
家族への影響が少ない債務整理とは
家族への影響を少なくしたい場合は、任意整理や個人再生など自己破産とは別の債務整理を検討することになるでしょう。
ここでは、自己破産と任意整理、個人再生の違いをそれぞれ説明します。
自己破産と任意整理の違い
自己破産はすべての借金が手続きの対象となりますが、任意整理は対象とする借金を選ぶことができます。よって、借金総額がそれほど多くなく、家族が連帯保証人の借金を債務整理の対象から外したい場合は、任意整理を選ぶことをおすすめします
自己破産 任意整理 借金減額 全額免除 将来利息の免除 債権者 すべて対象 一部でも可能 住宅 処分される 処分されない 連帯保証人 返済義務がある 任意整理の対象から外れていれば返済義務を回避できる 自己破産と個人再生の違い
個人再生はマイホームや自動車を残したまま大幅に借金を減らすことができます。しかし、任意整理のように債権者を選べないため、家族を連帯保証人にしている場合は注意しなければなりません。個人再生も自己破産と同様に、連帯保証人がつく借金が含まれる場合、返済義務は保証人へ移ってしまうのです。
自己破産 個人再生 借金減額 全額免除 大幅な減額(概ね5分の1) 債権者 すべて対象 すべて対象 住宅 処分される 住宅ローン特例が適用可能なら残せる 連帯保証人 返済義務がある 返済義務がある 自己破産を検討する場合は弁護士・司法書士へ相談を
自己破産は裁判所を介する債務整理であり、裁判所とのやりとりや必要書類の入手などさまざまな手続きを必要とします。また、家族に与える影響も大きいため、破産手続きの流れや破産後の生活についてしっかりと理解しておかなければなりません。
弁護士や司法書士に相談すると、債務整理に関する豊富な知識や経験に基づき、自己破産にはどのような影響があるか、リスクを避けるにはどうすればよいかなど、債務者の状況を把握したうえで寄り添いながら説明してもらえます。また、債務者の情報を整理して、自己破産以外に適切な債務整理の方法があれば提案することも可能です。
自己破産を検討している場合は、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。
まとめ
自己破産による家族への影響は避けられません。特に借金の連帯保証人を家族にしている場合、自己破産後は家族に返済義務が生じるため、大きな影響を及ぼすことになります。さまざまなリスクを想定したうえで、債務整理の方法として本当に自己破産が適当であるのか考える必要があるでしょう。
自己破産を含めた借金の整理に関しては、できる限り早めに対応した方が解決の選択肢を広げやすくなります。借金問題で悩みを抱えている方は、早い段階で弁護士や司法書士に相談しましょう。
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