個人再生にかかる費用の相場は、おおよそ50万円〜80万円程度です。しかし、なかには100万円以上かかるケースもあるなど、同じ手続きでもかなりの費用差があります。
ここまで幅があると、どんなところで差が出ているのか、とても気になるのではないでしょうか。そこで今回は、個人再生にかかる2つの費用の相場と内訳を詳しくお伝えしていきます。
また、費用を抑えるためのコツも解説していますので、これから個人再生の利用を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
個人再生にかかる2つの費用とその相場
個人再生にかかる費用の総額は、次の2つの項目の合計のことです。
【個人再生にかかる2つの費用】
- 1. 弁護士・司法書士費用:40万円〜80万円程度
- 2. 裁判所費用:数万円〜30万円
個人再生の費用の総額は、依頼する弁護士・司法書士への報酬と、裁判所の手続きの進行に必要な諸経費を合わせたものになります。
詳しくは後述しますが、住宅ローン特則を利用するときや、選ぶ手続き方法などの条件で、かかる費用に違いが出る部分もあります。
まずは、それぞれの費用の内訳や相場について、詳しくみていきましょう。
個人再生の費用相場【①弁護士・司法書士】
個人再生にかかる弁護士・司法書士への費用の相場は、おおよそ40万円〜80万円程度となります。
弁護士・司法書士に必要な費用の内訳は、項目ごとに相場をまとめた以下の表をご覧ください。
項目 | 費用相場 |
---|---|
相談料 | 無料〜1万円程度(相談時間による) |
着手金 | 20万円〜40万円程度 |
報酬金 | 20万円〜40万円程度 |
表のなかにある項目をすべて合わせた総額が、個人再生の手続を依頼した弁護士・司法書士に支払う費用になります。
それぞれの内容について、項目ごとにご説明していきましょう。
①相談料・・・弁護士・司法書士への相談料は、基本的に時間単位で発生します。相談内容や回数により異なりますが、債務整理については初回相談無料という事務所がほとんどです。
②着手金・・・依頼を受けた弁護士・司法書士が、個人再生の手続きに入るときにかかる費用です。費用が発生するタイミングとしては、受任通知を債権者に送るときが多くなります。
尚、着手金は原則として、手続きが失敗したときでも返金されません。
③報酬金・・・個人再生の手続きが無事に認められたときに発生する費用です。主に「解決報酬」と「減額報酬」の2つの項目があり、再生計画が認められたときに発生するものになります。
項目 | 概要 | 上限額 |
---|---|---|
解決報酬 | 債権者数に応じて発生 | 1社につき2万円以下 ※商工ローンのみ5万円以下 |
減額報酬 | 本来の債務より減額できた差額に対して発生 | 差額の10%以下 |
【参考】:日本弁護士連合会【非事業者等任意整理事件の報酬金の規制】
個人再生で弁護士・司法書士にかかる費用は、利用する事務所ごとに料金設定が大きく異なります。
また、必要に応じて別途手数料が発生することもあるため、追加料金の可能性なども含め、よく内容を確認してから依頼しましょう。
個人再生の費用相場【②裁判所】
個人再生の手続きで裁判所にかかる費用の相場は、数万円程度から30万円以上と、申立人の状況や手続き条件によりさまざまです。
裁判所でかかる費用の内訳について、まずは下記の表をご覧ください。
項目 | 費用相場 |
---|---|
①申立手数料 | 1万円程度 |
②予納郵券 | 数千円〜1万円程度 |
③官報広告費 | 1万円程度 |
④再生委員選任費用 | 15万円〜25万円 |
①〜③はそこまで大きな負担とはなりませんが、④については条件により幅があり、裁判所でかかる費用のほとんどを占めます。
その理由や項目ごとの内容について、ここから詳しく見ていきましょう。
①申立手数料・・・個人再生の申し立てをするときに裁判所に納める手数料です。相当額の収入印紙を購入し、申立書に貼り付けて納付します。
②予納郵券・・・裁判所からの連絡(郵便物)の送付に必要な費用を、予納金として納めます。必要な金額は裁判所ごとに異なり、不足するときには追加費用が出ることもあります。
③官報広告費・・・国が発行する機関紙(広告紙)である官報に、個人再生の取引の事実を掲載するための費用です。受任通知を受け取った取引相手以外の利害関係者も、この官報広告を通じて個人再生の手続き申し立ての事実を知ることができます。
④個人再生委員選任費用・・・個人再生の手続きのサポート役で、裁判所に代わり申立人の財産や収入調査などを行うのが再生委員です。再生委員は民事再生法223条に定められる役割で、原則として裁判所が必要と判断するときに選任されます。
裁判所の指示で再生委員が備わるときも、代理人がいるときは業務の負担が減るため、かかる費用が少なくなります。
代理人 | 費用目安 |
---|---|
有り | 15万円 |
無し | 25万円 |
裁判所でかかる費用の大半を占めるのは、個人再生委員の選任費用です。
しかし、代理人が弁護士の場合には、裁判所がそのまま再生委員の役割を任せることもあり、この場合は例外的に選任費用がかかりません。
ただし、東京都(立川支部含む)のように、すべての個人再生の手続きに対して再生委員がつくという地域もあります。
個人再生の費用にはなぜ差があるのか?
個人再生の費用にはなぜ差があるのかというと、やはり弁護士・司法書士ごとに報酬が異なるのが大きな理由となります。
また、他にも個人再生の手続きの方法や、持ち家を残したい場合なども、毎月の返済額や費用の差が出る原因となります。
ここでは、弁護士・司法書士の報酬にも影響し、個人再生の費用に差が出る原因について解説していきます。
個人再生の手続き方法によって費用にも違いがある
個人再生の手続き方法には「小規模再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、どちらを利用するかで返済額に影響することがあります。
ここでは手続きの細かい説明は省きますが、費用に関して注目すべきは、それぞれの「計画弁済額を決める基準」の違いです。
手続き方法 | ①小規模個人再生 | ②給与所得者再生 |
---|---|---|
主な対象 | 個人事業主など小規模事業者 | サラリーマンなど給与所得者 |
計画弁済額を決める基準 |
|
|
手続きを制定する際に想定した利用対象は表のとおりですが、実際には給与所得者(サラリーマン)であっても小規模個人再生を選ぶことは可能です。
【共通要件】
- 法人ではなく個人であること
- 継続的または反復した収入を得る見込みがある
- 負債総額が5,000万円を超えていない
給与所得者再生を利用する際に注意が必要なのは、計画弁済額を決める基準に「可処分所得の2年分」という項目があることです。
基準 | 詳細 |
---|---|
最低弁済額 | 債務額に応じて設けられた法定基準額 |
清算価値保障 | 現金や不動産などの資産を清算したときの想定評価額 |
可処分所得 | 給与所得の額面 |
給与所得が基準になる可処分所得基準は、ほかの基準と比較したときに、毎月の返済額が高くなる傾向があります。
このため、2つの手続きのうち毎月の返済額が抑えられる可能性が高いのは、小規模再生手続きの方になるでしょう。
利用が多いのは「小規模個人再生」手続き
2020年度に全国の地方裁判所で扱われた個人再生事件は全部で12,841件ありますが、このなかで12,064件は小規模再生となっています。
【引用】:金融庁「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」内閣府提出資料より抜粋
毎月の返済額を少しでも抑えるために、やはり小規模個人再生による手続きを利用する人が多いことがわかります。
ただ、小規模個人再生にある最大のネックは「債権者からの合意」が必要なことです。小規模個人再生では、次の要件で過半数以上からの同意がないと、再生計画が認められません。
- 債権者の数
- 債権額の合計
まず債権者数の半数以上に認められる必要があり、さらに同意した債権者のもつ債権額の合計が、総額の半分以上でなければなりません。
返済額を抑えるために小規模再生を利用するときは、債権者の合意が必要なことにご注意ください。
個人再生の費用が変わるポイント「住宅ローン特則」
民事再生法196条以下にある「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」により、個人再生はマイホームを残したまま手続きができます。
持ち家の人ならば、とてもメリットを感じる内容ですが、次の点で費用に大きく影響することにご注意ください。
- 弁護士・司法書士への報酬額
- ローン残高の清算価値
まず、手続きそのものが増えることで、弁護士・司法書士への報酬額が5万円〜10万円程度変わります。また、ローン残高よりも資産価値が高いときには、先述の清算価値保障基準により、返済額が増えてしまう可能性があるのです。
持ち家がそのまま残せるものの、費用に大きく影響する住宅ローン特則は、資産価値や債務状況との兼ね合いが重要となります。
マイホーム特則の利用については、あらかじめ弁護士・司法書士とよく相談して検討するようにしましょう。
支払い能力を試す「履行テスト」があると費用に影響する?
個人再生の手続きのなかで、履行テストそのものが費用の負担を増やすことはありません。
個人再生でおこなう「履行テスト」とは、再生計画に沿った返済ができるかどうかを見極めるテストのことです。
再生計画で掲げている毎月の返済予定額を、裁判所や再生委員の指定する口座に、約6ヶ月(6回)かけて毎月支払います。
このため、再生計画の予定額の支払いは毎月必要になりますが、最終的に再生委員の報酬を差引かれて返還されますのでご安心ください。
個人再生の費用を抑えるコツとは?払えないときの対処法
個人再生の費用の支払いの流れとしては、相談料や着手金は弁護士・司法書士へ依頼するときに、裁判所費用とともに支払います。
また、解決報酬は手続きが認められたときとなり、再生委員選任費用が必要なときは、履行テストを通じて支払いをおこないます。しかし、個人再生の費用はけして安くはないため、一括での支払いが難しいこともあるでしょう。
そこで、費用を抑えるコツを含めて、一括払いが難しいときの対処法について、次の2つの方法をお伝えします。
【個人再生の手続費用の支払い方法】
- 1. 弁護士・司法書士に分割や後払いの相談
- 2. 法テラスを活用して費用を抑える
それぞれの内容を、詳しくみていきましょう。
弁護士・司法書士に分割や後払いの相談
まずは弁護士・司法書士に、分割払いや後払いの相談をしてみてください。弁護士や司法書士から費用の説明があった際に、支払い方法についても相談できます。
受任通知を送ることで債権者への支払いがストップするため、弁護士・司法書士への分割払いは難しくありません。
ただし、裁判所への個人再生の手続きの申し立ては、弁護士・司法書士費用の完済後となるケースが多くなります。このため、報酬の分割払い回数により、手続き開始の時期が変わることにはご注意ください。
法テラスを活用して費用を抑える
日本司法支援センター「法テラス」は、国が設立した法的トラブル解決のための総合窓口のことです。
経済的に余裕がない人でも法的サービスが受けられるように、必要に応じて弁護士・司法書士費用の立て替えもおこなってくれます。
法テラスでは、同じ問題は3回まで無料相談でき、先述した民事法律扶助制度で、費用を大きく抑えることができます。
ただし、利用に関しては下記の条件を満たしていなければなりません。
(1) 収入等が一定額以下であること
以下の資力基準をご覧ください。
(2) 勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものは、(2)に含みます。
(3) 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。引用元:法テラス「ご利用の条件」
法テラス利用の収入等の条件については、下記の表を参考にしてください。
世帯人数 | 手取り月収額 | 家賃・住宅ローン加算限度額 |
---|---|---|
1人 | 182,000円以下 (200,200円以下) | 41,000円以下 (53,000円以下) |
2人 | 251,000円以下 (276,100円以下) | 53,000円以下 (63,000円以下) |
3人 | 272,000円以下 (299,200円以下) | 66,000円以下 (85,000円以下) |
4人 | 299,000円以下 (328,900円以下) | 71,000円以下 (92,000円以下) |
※手取り月収額の( )は生活保護一級地の基準額
※住宅加算限度額の( )は東京都特別区の基準額
世帯人数 | 資産合計額 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
法テラスの利用条件を満たしていれば、個人再生の手続き費用も、大幅に抑えることができるため、まずは無料相談から始めてみてください。
個人再生にかかる2つの費用とその相場まとめ
今回は、個人再生の手続きにかかる2つの費用と、その相場について解説してきました。個人再生は借金の大幅な減額を見込める便利な債務整理ですが、かかる費用はけして安くありません。
もちろん自分ですべての手続きをおこなえば、裁判所費用だけで済みますが、結果として再生計画が認められないリスクがあります。
個人再生にかかる費用は、弁護士や司法書士に分割払いができることもあるため、まずは専門家に相談することから始めてみてください。