- 条件を満たせば2回目の自己破産も可能
- 2回目の自己破産は前回から7年以上経過していなければできない
- 自己破産に至った理由が前回と同じでは免責が認められない可能性が高い
- 2回目の自己破産ができなければ別の債務整理を検討しよう
「過去に自己破産したけれど、その後も生活が成り立たず苦しい…」
「再び自己破産を検討しているが、2回目でもできるのだろうか」
自己破産とは、借金返済が不可能であると裁判所に認めてもらうことで、借金の支払いが全額免除される手続きです。過去に自己破産の経験があっても、2回目の免責を認めてもらうことはできるのでしょうか。
そこで今回は、自己破産は2回目もできるのかお伝えするとともに、免責が認められる条件や注意点について解説していきます。
自己破産は2回目でもできるのか

過去に自己破産をして借金を免除してもらったことがあるのですが、生活が苦しくてまた借金が膨らんでしまいました…。
もう一度自己破産をすることはできるのでしょうか?

それは大変でしたね。
自己破産自体に回数制限はないので、2回目でも自己破産の手続きを進めることはできますよ。破産法にも回数に関する定めはありません。

それを聞いて安心しました。早速手続きを進めていきたいのですが…。

ちょっと待ってください。
たしかに自己破産は何回でもできるのですが、1回目とは異なる点がいくつかあります。

1回目よりも条件が厳しくなる…ということですか?

そのとおりです。2回目以降の自己破産は、裁判所からの免責許可が厳しくなってしまいます。
自己破産に至った理由によっては許可が下りず、他の債務整理を検討することになるかもしれません。
- 自己破産に回数制限はなく2回目でも可能
- ただし1回目より免責許可が厳しく、自己破産の理由によっては許可が下りないことも
免責が認められる条件とは

なるほど。2回目の自己破産は法律上も問題なくできるけれど、1回目よりは裁判所に認められにくくなるのですね。

はい。2回目の自己破産で免責を認めてもらうには、まず「1回目の自己破産から7年以上経過していること」が条件です。

ええと、前回はいつだったかな…。
あ、ちょうど10年前でした。これなら大丈夫ですよね?

そうですね、7年以上経過していれば問題ありません。
あと、2回目の自己破産に至った理由も重要になります。

自己破産の理由…。
「生活が苦しくてどんどん借金が膨らんでしまい返せる見込みがないから」ではダメでしょうか?

1回目の理由は何でしたか?

1回目も同じ理由です。ずっと生活が苦しくて…。

そうですか…。
結論から言うと、2回目の自己破産に至った理由が前回とまったく同じ場合、裁判所から「反省していない」「前回の反省が活かされていない」とみなされる可能性が高いです。
1回目と同じ理由では認められにくいでしょう。

なるほど…。前回とは違う、やむを得ない理由が必要ということですね。

そうなりますね。

もうひとつ、自己破産には「免責不許可事由」があり、これに該当すれば自己破産を認めてもらうことはできません。
1回目であれば裁判所の裁量で認めてもらえるケースもありますが、2回目以降は厳しいでしょう。
【免責不許可事由の例】
・ギャンブル、賄賂
・収入と釣り合わない浪費
・転売行為
・詐術による信用取引
・財産に関する書類の隠蔽や偽造
・財産の価値を不当に減少させること
- 2回目の自己破産は「前回の自己破産から7年以上経過していること」が条件
- 2回目の自己破産に至った理由が前回と同じでは免責が認められない可能性が高い
- 免責許可事由に該当していれば自己破産は認められない(特に2回目以降は厳しい)
2回目の自己破産で注意すべきこと

2回目の自己破産で免責が認められる条件について理解できました。
他に注意した方がよいことはありますか?

はい。2回目の自己破産では、破産管財人がつく可能性があります。

破産管財人?それは何をする人ですか?

破産管財人とは、裁判所が選任する「自己破産する人の財産を管理・処分する人」です。
破産管財人をつけるかどうかは裁判所が判断しますが、2回目の自己破産では選任される可能性が高いでしょう。

なるほど。2回目の自己破産となるとやはりハードルは高くなるのですね…。

そうですね。繰り返しになりますが、1回目より免責許可の判断は厳しくなります。

本当に生活が厳しくて…。もし2回目の自己破産ができなかった場合、僕はどうすればよいのでしょうか?

2回目の自己破産が裁判所に認められなかった場合は、任意整理や個人再生など別の手段を検討することになるでしょう。

どの手段を選ぶにしても、債務整理をするには法律知識が不可欠です。
債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

弁護士や司法書士のサポートがあれば心強いですね!早速相談してみようと思います。
今回はありがとうございました!
- 2回目の自己破産では「破産管財人」が選任される可能性が高い
- 自己破産が難しければ、任意整理や個人再生といった別の手段を検討しよう
- 債務整理には法律知識が必要。ひとりで悩まずに弁護士や司法書士に相談しよう
まとめ
自己破産に回数制限はなく、2回目でも手続きを進めることはできます。
ただし、前回の自己破産から7年以上経過していることが条件であり、自己破産に至った理由が前回と同じでは裁判所に認められない可能性が高いです。
もし2回目の自己破産ができなかった場合は、任意整理や個人再生といった別の債務整理を検討していくことになります。
ひとりで抱え込まず、まずは債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。