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SMBC債権回収とは?通知が届いたときに確認すべきことと払えないときの対処法

SMBC債権回収とは?通知が届いたときに確認すべきことと払えないときの対処法
監修田島 聡泰 (たじま あきひろ) / シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

この記事でわかること
  • SMBC債権回収は正規のサービサー(債権回収業者)である
  • SMBC債権回収からの通知を無視すると差し押さえを受けるおそれがある
  • 架空請求や消滅時効にも注意が必要である
  • SMBC債権回収から請求されでも債務整理はできる

借金の返済を滞納していると、「SMBC債権回収」という聞き覚えのない会社から通知書が送られてくることがあります。

「そんな業者から借金をした覚えはない」「架空請求ではないか」と考えて無視する人も少なくないようです。

たしかに架空請求には注意する必要がありますが、SMBC債権回収は法律に基づいて借金の取り立てを行う合法な企業です。通知を放置していると法的手続きを進められ、最終的に財産が差し押さえられる可能性があるので、注意が必要です。

この記事では、SMBC債権回収がどのような業者なのか、SMBC債権回収から通知書が届いたときにはどのように対処すればよいのかについて、わかりやすく解説します。

SMBC債権回収とは

SMBC債権回収とは、「債権管理回収業務に関する特別措置法(通称:サービサー法)」に基づき、法務大臣の許可を受けて設立された債権回収会社(サービサー)の一つです。

債権回収会社とは、貸金業者等から未払いの借金などについて債権譲渡や委託を受け、その回収業務を専門的に行う会社のことです。

会社の概要

SMBC債権回収の会社概要については、以下の表を参考になさってください。

会社名 SMBC債権回収株式会社
設立日 1999年 3月 11日
許可番号 法務大臣許可第10号(国内銀行系としては第1号)
資本金 10億円
株主 株式会社三井住友銀行(100%出資)
所在地 (本社)
〒104-0045 東京都中央区築地3丁目16番9号 築地室町ビル
電話:03-3544-6003(代表)
(大阪本部)
〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 御堂筋センタービル
電話:06-6244-5131(代表)
業務内容
  • 債権の管理回収業務
  • 債権の買取業務
  • その他法務大臣の承認を受けた兼業業務

主な「元の借入先」

SMBC債権回収は三井住友銀行の完全子会社ですので、主に三井住友フィナンシャルグループに属する金融機関等から債権を譲り受けるか、債権回収の委託を受けています。

SMBC債権回収に債権譲渡や債権回収の委託をする主な業者として、以下のところが挙げられます。

  • 三井住友銀行
  • 三井住友信託銀行
  • 三井住友カード
  • 三井住友ファイナンス&リース
  • SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • SMBCモビット
  • セディナ

これらの業者からの借入を滞納している場合は、SMBC債権回収から通知書が届く可能性が高いといえます。

ただ、他にもさまざまな金融機関や消費者金融、クレジットカード会社等がSMBC債権回収に債権譲渡や債権回収の委託を行っている可能性があるので、注意が必要です。

SMBC債権回収からの通知を無視してはいけない理由

SMBC債権回収は、実在する他社の債権を買い取るか、または委託を受けて、法律に従って支払いを請求してきます。そのため、SMBC債権回収から届いた通知を無視してはいけません。

もし無視をすると、以下のように粛々と法的手続きを進められてしまいます。

遅延損害金が加算され続ける

通常、SMBC債権回収から通知が届く時点で既に遅延損害金が発生しています。なぜなら、債権回収会社へ債権譲渡や債権回収の委託が行われるまでには元の借入先に対する滞納が続いていて、期限の利益を喪失しているのが通常だからです。

また、遅延損害金の利率は通常の借金の利息よりも高く設定されていることが一般的です。そのため、SMBC債権回収からの通知を放置すればするほど高利で遅延損害金が加算され続け、返済額が膨れ上がってしまいます。

自宅や職場に督促や取り立てが来ることがある

通知書を無視していると、SMBC債権回収から連日のように電話がかかってきたり、督促状などが繰り返し送られてきたりします。それでも無視し続けると、担当者が自宅や職場にまで取り立てに来ることもあるので注意が必要です。

なお、債権回収会社が債務者の職場に電話をかけたり訪問したりすることは、法務省が作成した「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」により、正当な理由がない限り禁止されています。

ただ、債務者が電話や文書による連絡を無視し続けた場合には、他に連絡を取る手段がないため、職場への電話や訪問による取り立ても「正当な理由」があるものとして認められるのです。

裁判を起こされる

担当者が取り立てにきても居留守を使ったり、対面したとしても「払えない」と言って取り合わなかったりすると、SMBC債権回収は裁判を起こしてきます。

債権を回収する裁判としては「支払督促」と「民事訴訟」の2種類がありますが、このうち支払督促を申し立てられた場合は特に注意が必要です。

簡易裁判所から「支払督促」という書類が届いてから2週間以内に異議申立てをしなければ、その支払督促に「仮執行宣言」が付与され、次にご説明する強制執行手続きに進んでいきます。

民事訴訟を起こされた場合には、時間の余裕がもう少しあります。しかし、放置すればSMBC債権回収の主張どおりの判決が言い渡され、最終的に強制執行手続きに進んでいく点は支払督促の場合と同じです。

強制執行により財産を差し押さえられる

債権回収の場面において「強制執行」とは、仮執行宣言が付与された支払督促や確定した判決書などの「債務名義」 を取得した債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を差し押さえる手続きのことをいいます。

SMBC債権回収は債権を回収する専門業者ですので、通知を無視すると確実に強制執行手続きまでしてくると考えておかなければなりません。

差し押さえの対象となる財産は、主に給料や預貯金口座です。差し押さえを受けると、給料の一部を受け取れなくなったり、預金の全部または一部を突然失ったりしますので、生活に支障をきたすおそれがあります。

SMBC債権回収から通知が届いたときに確認すべきこと

SMBC債権回収から通知書が届いたときは決して無視せず、まずは以下のことを確認しましょう。

架空請求ではないか

悪質業者がSMBC債権回収の名をかたって架空請求のハガキを送ってくる例も報告されていますので、架空請求でないかどうかを確認することは重要です。見分けるポイントはいくつもありますが、以下の5点に注目すればほぼ間違いなく判別できるはずです。

  • 特別送達ではなく普通郵便やハガキで届いた場合は架空請求
  • 「SMBC債権回収株式会社」と似て非なる名称の場合は架空請求
  • 住所が番地やビル名まで記載されていない場合は架空請求
  • 連絡先が携帯電話番号の場合は架空請求
  • 振込先に指定されている口座が個人名義の場合は架空請求

不安な場合は、弁護士または司法書士のような法律の専門家に相談して見てもらうことをおすすめします。

元の借入先はどこか

間違いなくSMBC債権回収から来た通知書であることが確認できたら、次は元の借入先がどこかを確認してください。

SMBC債権回収から最初に送ってきた通知書には「原債権者」が表示されているはずですので、そこを見て確認するようにしましょう。

わかりにくい場合には、信用情報機関にご自身の信用情報の開示請求をして調べることもできます。弁護士または司法書士に関連書類をひと通り見てもらえばほとんどの場合は判明しますので、早めに相談した方がよいでしょう。

消滅時効が成立していないか

元の借入先が判明したら、その貸金業者に対する最後の返済日を確認してください。そのときから5年以上が経過している場合は、SMBC債権回収から請求されている借金について消滅時効が成立している可能性が高いです。

その場合には、時効を理由として返済を拒否できます。

SMBC債権回収の名をかたった架空請求だった場合の対処法

必要な時効を確認できたとして、ここからは対処法についてご説明していきます。

まず、架空請求であることが判明した場合は、無視するに限ります。架空請求のハガキは無視しておけば、何も起こらずそのまま解決します。

架空請求のハガキには連絡先が記載されていますが、決して連絡してはいけません。電話するだけでも悪質業者に携帯電話番号を知られてしまいます。

悪質業者と通話すると、ありとあらゆる個人情報を尋ねられますので、支払いを拒否できたとしても個人情報を悪用され、さまざまな詐欺被害にあってしまうおそれがあります。

元の借金の時効期間が経過しているときの対処法

貸金業者からの借金の時効期間は、最後の取引から5年です。元の借金について時効期間が経過している場合には、無視するのではなく以下の対処が必要となります。

時効がリセットされていないか確認する

時効期間が経過していても、その間に時効が更新されている可能性があります。

時効の更新とは、債務の承認や裁判上の請求など一定の事由がある場合に、それまで進行していた時効期間がリセットされ、そのときから新たに時効期間が進行し始めることをいいます。

例えば、元の借入先から督促を受けたときに、「来月には利息だけでも支払います」などと支払の約束をしたことがあるかもしれません。このような発言は債務を承認したことになりますので、その時点で時効がリセットされます。

したがって、そのときから5年が経過していなければ、SMBC債権回収から請求された借金は時効にかかっていないことになります。

自分で連絡しない

次に注意点ですが、時効がリセットされていないとしても、SMBC債権回収に対して自分で連絡をすることは控えましょう。

なぜなら、時効成立後でも債権者に対して債務の存在を認めるような発言をすると債務を承認したことになり、時効を主張できなくなるからです。

SMBC債権回収の担当者は当然ながら時効に関する法律を熟知しているので、債務者から連絡を受けると以下のように働きかけてきます。

「いつまでに支払えるのか」
「いくらなら支払えるのか」
「今月中に1,000円でもいいので振り込んでもらえないか」

担当者の言葉巧みな問いかけに誘導され、債務を承認してしまうケースは少なくありませんので、くれぐれもご注意ください。

時効援用通知を送付する

時効が成立していても、自動的に借金が消滅するわけではありません。法律上、債務者が「時効の援用」をしなければ債権者の請求権は消滅しないのです。

時効の援用は口頭でも有効ですが、通常は証拠を残すためにも「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便でSMBC債権回収充てに送付します。

時効が成立していたら、SMBC債権回収の担当者と口頭でやりとりせず、時効援用通知書を送付するようにしましょう。

確実に時効援用の手続きを行うためには、弁護士または司法書士に依頼した方が安心できます。

SMBC債権回収から請求された借金を払えないときの対処法

SMBC債権回収から請求された借金が時効にかかっていない場合は、請求額を一括で返済する義務を負っています。

一括返済できればそれに越したことはありませんが、払えない場合には以下のように対処することになります。

分割払いの交渉をする

まずは、分割払いの交渉をすることが考えられます。

SMBC債権回収としても裁判や強制執行の手続きをとるには手間やコストがかかるため、分割で返済できそうな債務者に対しては比較的に柔軟に対応してくれます。条件次第ですが、分割払いに応じてもらうことは十分に可能です。

ただ、弁護士または司法書士に依頼せず自分で交渉した場合は、条件が厳しくなる傾向にあります。

債務整理を検討する

分割払いの交渉がまとまらない場合や、分割払いにしても返済できそうにないときは、債務整理が有効です。SMBC債権回収は違法業者ではないので、債務整理の手続きには協力してくれます。

債務整理には主に「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」という3種類の手続きがあります。

任意整理は基本的に分割で返済していく手続きですが、今後発生する遅延損害金をカットできますので、ご自身で分割払いの交渉をする場合よりも返済額を減らすことが可能です。

個人再生と自己破産は裁判所を利用する手続きですので、一定の要件を満たす場合には強制的に借金が減免されます。

SMBC債権回収から通知書が届き、払えないと思ったときは、早めにご自身の状況に合った債務整理をすることで、差し押さえを回避して借金問題を解決することが可能となります。

SMBC債権回収への対応を弁護士・司法書士に依頼するメリット

SMBC債権回収から通知書が届いて不安を感じたときは、その時点で弁護士または司法書士に相談することを強くおすすめします。法律の専門家に相談・依頼することで以下のメリットが得られます。

  • 架空請求かどうかを判断してもらえる
  • 時効が成立しているかどうかを判断してもらえる
  • 時効の援用手続きを代行してもらえる
  • 弁護士、司法書士が連絡窓口となるため、時効のリセットを防止できる
  • 払えない場合には最適な解決方法を提案してもらえる
  • 受任通知の送付により債権者からの督促が止まる
  • 債務整理の複雑な手続きを全て任せることができる

弁護士・司法書士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

SMBC債権回収から突然、通知書が届くと驚いてしまうのも無理はありません。

無視すると最終的に財産を差し押さえられるおそれがありますが、まずは架空請求や時効などについて確認することも重要です。対応を誤ると窮地に追い込まれるおそれもあります。

借金を返済しきれない場合は、この機会に債務整理を検討した方がよいでしょう。弁護士・司法書士に相談すれば、最適な解決方法が見つかります。

法律の専門家の力を借りて、適切に対処しましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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