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時効の援用をしたらローンは組める?消滅時効援用で信用情報がいつ回復するかを解説

時効の援用をしたらローンは組める?消滅時効援用で信用情報がいつ回復するかを解説
監修田島 聡泰 (たじま あきひろ) / シン・イストワール法律事務所

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

シン・イストワール法律事務所は借金問題に注力する法律事務所です。事務所を開設してから、これまで任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求など様々なケースの借金事案に対応してきました。

この記事でわかること
  • 時効を援用して信用情報が回復するとローンを組めるようになる
  • 時効を援用してもすぐに信用情報が回復するとは限らない
  • 時効援用で信用情報が回復する時期は信用情報機関によって異なる
  • 時効の援用を正しく行うには弁護士・司法書士に依頼するとよい

借金の滞納を続けているとブラックリストの影響でローンは組めませんが、時効の援用をすれば借金はなくなります。そこで気になるのは、「時効の援用をしたらローンは組めるのか?」ということでしょう。

借金がなくなれば、いずれローンが組めるようになることは間違いありません。しかし、消滅時効援用後すぐにローンが組めるとは限りません。なぜなら、時効援用後すぐにブラックリストが解消されるとは限らないからです。

そこでこの記事では、消滅時効援用で信用情報はいつ回復するのかを明らかにして、いつからローンが組めるようになるのかをわかりやすく解説します。

時効の援用をしたらローンは組めるようになる?

借金を滞納してローンが組めなくなる原因は、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。これが、いわゆる「ブラックリスト」に登録された状態のことです。

ローンが組めるようになるかどうかは、時効の援用によって信用情報がどうなるかにかかっています。

信用情報が回復すればローンが組める

信用情報とは、個人の借入やクレジットカードの利用などの金融取引に関する契約、利用残高、返済状況などの客観的事実のことです。これらの情報は、信用情報機関に登録されます。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社などは信用情報機関に加盟しています。そして、顧客や申込者の支払い能力を審査するために、その人の信用情報を照会できる仕組みとなっているのです。

借金を延滞すると信用情報機関に事故情報として登録されるため、それを見た業者は通常、「支払い能力に問題あり」と判断し、その人からの申込みを拒否します。そのため、ローンが組めないことになります。

逆にいえば、事故情報が削除されて信用情報が回復すれば、ローンが組めるようになります。

時効の援用で借金は消える

滞納による事故情報を消すためには、借金そのものを消さなければなりません。その方法として、次の3つがあります。

  • 返済する
  • 債務整理をする
  • 時効の援用をする

時効の援用とは、借金の消滅時効が完成した場合に、債権者に対して「時効が完成したので支払いません」という意思表示をすることです。

時効期間が経過しても、それだけで借金の返済義務が消滅するわけではありません。時効の援用をするまで借金は消えないのです。

貸金業者からの借金の消滅時効期間は、最後の取引から5年です。この間に時効の更新や中断がなければ、時効の援用が可能となります。

時効の援用は債権者への電話連絡でも可能ですが、証拠を残しておかなければ後に請求してくる業者もいます。そのため、債権者に対して内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送付するのが一般的です。

このようにして時効の援用をすることにより、借金は確定的に消滅します。

信用情報がすぐ回復するとは限らない

もっとも、借金が消えても事故情報がすぐに削除されるとは限りません。

返済によって借金を消した場合には5年、債務整理をした場合には手続きの種類によって異なりますが5~7年が経過するまで事故情報が残ります。

時効の援用をした場合は、すぐに事故情報が消えるケースもあれば、そうでないケースもあります。

どのようなケースで信用情報がすぐ消えるのかについて、続けて解説していきます。

信用情報機関は3種類|信用情報が回復する時期はそれぞれ異なる

ローンを組めるかどうかに影響を及ぼす信用情報機関には、次の3種類のところがあります。

  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
    主に消費者金融が加盟。ただし、クレジットカード会社や信販会社が加盟していることもある
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
    主にクレジットカード会社や信販会社が加盟。ただし、消費者金融が加盟していることもある
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)
    主に銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合などが加盟

信用情報機関ごとに登録される情報の内容が異なりますし、時効援用の情報の取り扱いも異なります。

そこで次に、3つの信用情報機関ごとに、時効の援用によって事故情報がいつ消えるのかを解説します。

JICCの事故情報は時効の援用ですぐ消える

JICCでは、借金の滞納は「延滞」という事故情報として登録されます。通常、この事故情報は借金を完済してさらに5年が経過するまで消えません。

しかし、時効の援用をして、債権者がその情報をJICCのデータベースに登録すると、その債権者との取引に関する情報がファイルごと削除されます。削除手続には1ヶ月ほどかかるため、時効の援用から1ヶ月ほどで事故情報が消えると覚えておけば良いです。

なお、滞納した借金が債権回収会社に譲渡された場合には、「債権譲渡」という事故情報がJICCに登録されます。この事故情報は1年で削除されるので、ほとんどの場合は時効の援用をするときには消えています。

CICの事故情報は時効の援用後5年は消えないのが原則

時効の援用をするとCICでは【終了状況】の欄に「完了」と登録されます。この情報は登録されてから5年間保有され、その後にファイルごと削除されます。

また、滞納した借金が債権回収会社に譲渡された場合も、CICでは【終了状況】の欄に事故情報として登録され、5年間保有されます。

つまり、時効の援用をしても原則として5年は事故情報が残るということです。

ただし、例外的にですがCICでは借金の滞納による事故情報が【返済状況】の欄ではなく【支払遅延有無】や【遅延有無】の欄に登録される場合もあります。この場合には、時効の援用をすると1ヶ月ほどで事故情報が削除されるようです。

CICの事故情報が時効の援用をしても5年は消えないパターンとなっているか、すぐ消えるパターンとなっているかについては、情報開示請求して確認する必要があります。

KSCの事故情報は時効援用の影響を受けない

KSCに加盟しているのは、主に銀行系の金融機関です。銀行カードローンなどを滞納すると、保証会社が代位弁済します。そのため、KSCには「代位弁済」という事故情報が登録されます。

この事故情報は、時効の援用をするかどうかとは関係なく5年間保有され、5年が経過すると削除されます。

時効の援用をするときには5年以上が経過していますので、ほとんどの場合はすでにKSCの事故情報は消えています。

【種類別】時効の援用後、いつからローンが組める?

それでは、時効の援用後にいつからローンが組めるようになるのかを具体的にご説明します。ローンの種類によって異なってきますので、それぞれみていきましょう。

住宅ローン(銀行系ローン)を組みたい場合

住宅ローンを組みたい場合は、主にKSCの事故情報が問題となります。事業ローンや教育ローンなど銀行系のローンを組みたい場合も同様です。

KSCの事故情報は時効の援用をするときにはすでに消えていることが多いので、住宅ローンなどを組める可能性は十分にあります。

ただし、審査の際には年収や勤務先、勤務年数、家族構成などが重視されますので、これらの属性が良くない場合は審査に通らない可能性もあることに注意が必要です。

また、事故情報が消えた直後は金融取引の履歴が何もない「スーパーホワイト」の状態となるので、信用は高くありません。

そのため、住宅ローンを申し込む前にクレジットカードを利用するなどして「クレヒス(クレジットヒストリー)」を積み上げ、信用を高めた方がよい場合もあります。

自動車ローン(信販系ローン)を組みたい場合

信販会社の自動車ローンを組みたい場合は、主にCICの事故情報が問題となります。

CICの事故情報は、時効の援用をしても5年は消えません。その間に自動車ローンを組めるかどうかはローン会社の審査次第ですが、一般的には審査に通る可能性は極めて低いといわざるを得ません。

ただし、銀行系の自動車ローンなら、KSCの事故情報が消えていれば組める可能性があります。

ディーラーで紹介される自動車ローンはほとんどが信販系ですが、すぐに自動車ローンを組みたいなら銀行系ローンの利用を検討してみるとよいでしょう。

カードローン(消費者金融系ローン)を利用したい場合

カードローンなど消費者金融系のローンを利用したい場合は、主にJICCの事故情報が問題となります。

JICCの事故情報は時効の援用をするとすぐに消えますので、カードローンなどはすぐに利用できる可能性があります。

ただし、信用情報機関の事故情報が消えても、時効の援用をした相手方である貸金業者の社内データには滞納と時効援用の情報が残り続けることに注意が必要です。

通常、その貸金業者にカードローンなどの利用を申し込んでも、断られてしまいます。このことを「社内ブラック」といいます。

時効の援用後、ローンを申し込む前に信用情報の確認を

時効の援用後にローンを申し込む際には、事故情報が消えているかどうかを事前に確認しましょう。

事故情報が消えていなければ審査に通りません。また、申込みを拒否された事実も一種の事故情報として、信用情報機関に6ヶ月間ですが保有されます。そのため、ご自身の信用情報を確認しておくことは重要です。

自分の信用情報を確認する方法

3つの信用情報機関では情報開示請求の制度が設けられています。本人が開示請求を行うことにより、ご自身の信用情報を取り寄せることが可能です。

請求方法は信用情報機関によって少し異なりますが、パソコンやスマホ、郵送で取り寄せることができます。

1つの信用情報機関につき500円~1,200円の手数料がかかりますが、念のため3つとも情報開示請求をして取り寄せましょう。

事故情報が消えていないときの対処法

事故情報が消えているはずのケースでも、手違い、あるいは業者の嫌がらせなどで消えていないこともあり得ます。

その場合には信用情報機関にクレームを出すのではなく、時効の援用をした相手方である業者と交渉する必要があります。なぜなら、信用情報は業者が信用情報機関に提供することによって登録・削除・訂正が行われるからです。

業者に事故情報の削除や訂正を申し入れても応じてもらえない場合は、弁護士や司法書士という法律の専門家に依頼して交渉してもらった方がよいでしょう。

借金の時効が気になるときは弁護士・司法書士に相談を

ローンを組むためには、まず時効援用の手続きを正しく行う必要があります。その前提として、消滅時効が完成しているかどうかを的確に判断することも必要です。

借金の消滅時効の成否や時効の援用には、意外に難しい法律問題が絡むことも少なくありません。ですので、借金の時効が気になるときは弁護士または司法書士に相談することを強くおすすめします。

弁護士・司法書士のサポートを受けることで、以下のメリットが得られます。

  • 借金の消滅時効が完成しているか判断してもらえる
  • 時効援用の手続きを代行してもらえる
  • 自分で債権者とやりとりする必要がない
  • 債務の承認による時効の更新を防止できる
  • 事故情報が消されないときも業者と交渉してもらえる

弁護士・司法書士に対応を依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

時効の援用をしたらすぐにローン組めるケースもありますが、当面は組めないケースも少なくありません。また、消滅時効が完成していない場合は借金が消えていませんので、債務整理を検討した方がよい場合もあります。

困ったときは自己判断でことを進めず、弁護士・司法書士から専門的なアドバイスを受けて適切に対処することが大切です。

消滅時効が完成している場合も、そうでない場合も、弁護士・司法書士の力を借りて借金問題を解決していきましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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