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自己破産後の生活が気になる方へ…影響や制限、元どおりになるまでの期間を解説

自己破産後の生活が気になる方へ…影響や制限、元どおりになるまでの期間を解説
この記事でわかること
  • 自己破産後の生活には一定の影響が生じることがある
  • 自己破産による生活への影響は意外に小さい
  • 自己破産による影響は5~7年で解消される
  • 自己破産後の生活にほとんど影響を受けない人もいる

多額の借金を抱えて「自己破産をしようか」と考えてはいても、自己破産後の生活がどのようなものになるのかが気になり、一歩を踏み出せない方もいらっしゃることでしょう。

たしかに、自己破産すると、その後の生活に一定の影響が生じます。しかし、実際には「思っていたほどの影響はなかった」という方が多いですし、「ほとんど影響がなかった」という方も少なくありません。

ある程度の影響が及んだとしても、一定の期間が経過すれば元に戻ります。

この記事では、自己破産後の生活に及ぶ具体的な影響や元どおりになるまでの期間、さらには、自己破産しても変わらないこと、自己破産による影響を回避するための解決方法などを解説します。

目次
  1. 自己破産後の生活で影響を受けること
    1. 一定の財産は処分される
    2. ローンや借入ができなくなる
    3. クレジットカードの作成・利用ができなくなる
    4. 携帯・スマホ端末を分割で購入できなくなる
    5. 賃貸住宅の契約・更新ができないことがある
    6. 他人の借金の保証人になれなくなる
    7. 保証人が支払い請求を受けてしまう
    8. 一部の職業に就けなくなる(手続き中のみ)
    9. 引っ越しや旅行が制限される(手続き中のみ)
    10. 官報に掲載される
  2. 自己破産による悪影響は5~7年で解消される
  3. 自己破産後の生活に影響がないこと
    1. 新たに得た収入や財産は処分されない
    2. 仕事をクビになることはない(一部の職種を除く)
    3. 退職金は満額もらえる
    4. 起業も可能
    5. 結婚に支障はない
    6. 離婚原因にはならない
    7. 保険への加入は自由
    8. 年金はもらえる
    9. 生活保護も受給できる
    10. 戸籍や住民票に記載されることはない
    11. 選挙権は失わない
    12. 家族への影響はない
  4. 自己破産後の生活にほとんど影響がない人の特徴
    1. 高価な財産がない
    2. 担保付きやローン返済中の財産がない
    3. 保証人がいない
    4. 制限される職業に就いていない
    5. すでにブラックリストに登録されている
  5. 自己破産後の生活に重大な影響が出る場合の解決方法
    1. 任意整理が適しているケース
    2. 個人再生が適しているケース
  6. 自己破産後の生活が気になる方は弁護士・司法書士に相談
  7. まとめ

自己破産後の生活で影響を受けること

自己破産をして免責が認められると、どのような多額の借金があったとしても、すべて免除されます。ただし、その代償として自己破産後の生活には以下の影響が及びます。

一定の財産は処分される

自己破産で免責を認めてもらうための条件として、一定の評価額を超える財産があれば債権者への配当の引き当てとなり、処分されてしまいます。具体的には、以下のものが処分の対象です。

  • 99万円を超える現金
  • その他の財産で評価額20万円を超えるもの

それ以外にも、住宅ローン債権者の抵当権のように担保がついた財産や、自動車などローンの支払いが残っている商品も、自己破産をすると債権者によって処分されます。

ローンや借入ができなくなる

自己破産をすると、ブラックリストに登録されます。信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されるため、ローンや借入ができなくなってしまいます。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン

これらのローンはもちろんのこと、種類を問わずローンは組めません。また、カードローンやキャッシングはもちろんのこと、事業資金の融資なども受けられなくなります。

クレジットカードの作成・利用ができなくなる

ブラックリストの影響により、クレジットカードも使えなくなります。手持ちのカードはすべて強制解約となり、新規作成もできなくなります。

ただし、デビットカードは自己破産後も作成することは可能です。家族カードも利用できますので、工夫次第で日常生活に困ることはありません。

携帯・スマホ端末を分割で購入できなくなる

同じくブラックリストの影響で、携帯電話やスマートフォンの端末を購入する際に、分割払いは利用できなくなります。

ただし、自己破産しても通信契約は可能ですので、携帯・スマホを利用できないわけではありません。新規契約や機種変更で端末の購入が必要な場合は、以下のような対処法を検討しましょう。

  • 安価な機種を一括で購入する
  • 中古品を一括で購入する
  • 家族名義で分割購入する
  • 支払いは銀行引き落としかデビットカード払いにする

賃貸住宅の契約・更新ができないことがある

これもブラックリストの影響によるものですが、賃貸住宅の入居契約ができなかったり、現在住んでいる賃貸住宅の更新を拒否されたりすることがあります。

近年では保証会社の利用を契約条件とする物件が増えてきており、信販系の保証会社は入居者の支払い能力を審査するために信用情報をチェックするからです。

賃貸住宅の契約をする場合は、連帯保証人を立てることで契約可能な物件か、信販系以外の保証会社を利用できる物件を探すようにしましょう。

不動産会社に事情を話せば、契約可能な物件を紹介してくれます。

他人の借金の保証人になれなくなる

ブラックリストの影響によるデメリットとしてもう一つ、他人の借金の保証人になれなくなるということも挙げられます。友人や知人に頼まれたような場合はもちろんのこと、以下のケースでも自己破産した方は保証人になれません。

  • 子どもが奨学金を借りるとき
  • 家族名義住宅ローンを組むとき
  • 家族名義で事業資金の借入をするとき

ただし、子どもの奨学金は配偶者を連帯保証人とすることで借入できますし、住宅ローンや事業資金の借入でも、最近は保証人不要の商品が多くなっています。

保証人が支払い請求を受けてしまう

保証人付きの借金を抱えている方が自己破産をすると、保証人が債権者から支払い請求を受けます。この場合、保証人にも債務整理を検討してもらう必要があるケースも少なくありません。

保証人の理解が得られるのであれば問題ありませんが、感情的なトラブルに発展し、落ち着いて生活できなくなるおそれもあります。

一部の職業に就けなくなる(手続き中のみ)

自己破産の手続き中は、一部の職業に就くことが制限されてしまいます。制限を受ける主な職業は、以下のようなものです。

  • 税理士、行政書士、宅地建物取引士などの「士業」
  • 質屋
  • 生命保険外交員
  • 警備員
  • 一部の公務員

ただし、職業制限かかるのは、破産手続開始決定から免責の確定までの間だけです。免責確定後は、どのような職業にでも就くことができます。

手続き中も、社内の部署異動などで職種を変更できるのであれば、退職を回避することが可能です。

引っ越しや旅行が制限される(手続き中のみ)

これも自己破産手続き中のみの問題ですが、引っ越し(転居)や2泊以上の旅行・出張をするためには、事前に裁判所の許可が必要となります。

こちらは、破産手続開始決定から破産手続終結決定までの間のみ課せられる制限です。自己破産事件の約70%を占める同時廃止事件では、ここにいう「破産手続」が行われません。そのため、多くの場合はこの制限を気にする必要がありません。

管財事件では、この制限がかかりますが、正当な理由があれば裁判所の許可が得られます。

官報に掲載される

自己破産すると、官報という政府の日刊紙に氏名や住所が掲載され、全国に公表されます。掲載された情報が削除されることはありません。

ただし、官報を一般の人が見ることはほとんどありません。インターネット版官報もありますが、無料で閲覧できるのは直近の30日間分のみです。

したがって、ほとんどの方は、周囲の人に官報を見られて自己破産したことがバレるといった心配はありません。

自己破産による悪影響は5~7年で解消される

自己破産後の生活では、ブラックリストによる悪影響が尾を引くことがあります。しかし、信用情報機関のデータベースに登録された事故情報は、一定期間の経過後に削除されます。つまり、やがてブラックが解消されるということです。

以下のように、信用情報機関には3種類あり、自己破産の事故情報が削除されるまでの期間はそれぞれ異なります。

信用情報機関名 事故情報が削除されるまでの期間
JICC 自己破産の申し立てから5年
CIC 免責許可決定から5年
KSC 破産手続開始決定から7年

どこから借金をしていたのかによってブラック解消の時期が異なる可能性がありますが、遅くとも破産手続開始決定から7年が経過すると、理論上はすべての悪影響が解消されます。

ただし、ブラック解消直後は信用情報の履歴が真っ白の状態ですので、借入やローンの審査がすぐに通るとは限りません。まずはキャッシング枠なしのクレジットカードを作成するなどしてクレヒスを積んでいきましょう。

自己破産後の生活に影響がないこと

以下のことは誤解されやすいのですが、自己破産後の生活にも特に影響はありません。

新たに得た収入や財産は処分されない

自己破産で処分の対象となるのは、破産手続開始決定時に所有していた財産だけです。

手続開始決定以降に取得した財産は「新得財産」として保有が認められていますので、処分を求められることは一切ありません。

  • 給料
  • 事業で得た報酬
  • 贈与を受けたもの
  • 相続で取得したもの

破産手続開始決定後であれば、どのように大きな財産を取得したとしても、手元に残せるのです。

仕事をクビになることはない(一部の職種を除く)

法律上、会社は従業員が自己破産したことを理由に解雇することはできません。したがって、仮に自己破産したことが会社にバレたとしても、それだけの理由でクビになることはありません。

ただし、先ほどご説明した「職業制限」の対象となる職種に従事していた場合は別です。免責確定後に再度、採用してもらえるかどうかは、会社の意向次第となります。

退職金は満額もらえる

自己破産したこと自体は会社における懲戒事由に該当しませんので、退職金規程がある会社にお勤めであれば、基本的に退職金は満額もらえます。

ただし、自己破産手続きでは退職金も財産として取り扱われますので、以下の基準で没収されることにご注意ください。

  • 在職中…支給見込額の8分の1
  • 退職済みだが退職金が未支給…支給予定額の1/4
  • 退職金を受領済み…全額

起業も可能

自己破産歴があっても、自分で事業を立ち上げることに法律上の支障はないので、起業も可能です。ただし、ブラックが解消されるまでは融資が受けられないことに注意が必要です。

どうしても資金が必要な場合には、親族等から資金援助を受けたり、家族名義で融資が受けられないかを金融機関に相談したりしてみましょう。

近年は、インターネットを活用するなどして、ほとんどコストをかけずに起業することも可能となっています。

結婚に支障はない

自己破産したことがあっても、結婚することに法律上の問題はありません。

ただし、ブラック解消前に結婚すると、賃貸住宅の契約で苦労する、ローンが組めない、など生活への影響はあります。

ブラックのことが後々になって判明すると喧嘩になる可能性もありますので、結婚前に自己破産のことを話して理解を得ましょう。

離婚原因にはならない

結婚後に自己破産がバレたとしても、基本的にそれだけでは法律上の離婚原因には該当しません。事業の失敗や、生活費、子どもの教育費のための借金で自己破産したからといって、離婚する必要はまったくありません。

しかし、家庭を顧みずに浪費やギャンブルなどで借金を重ねて、生活費を渡さなかった、家事や育児を放棄していた、というような場合には、離婚を余儀なくされることもあります。

保険への加入は自由

保険に加入する際は、借金とは異なり、保険会社が信用情報をチェックすることはありません。

  • 生命保険
  • 医療保険
  • 学資保険
  • 損害保険
  • 地震保険

保険の種類を問わず、自己破産後でも自由に加入できます。

ただし、自己破産前に加入していた保険について、解約返戻金見込額が20万円を超えるものは自己破産手続きで解約されることにご注意ください。

年金はもらえる

自己破産が年金に影響を及ぼすことは、一切ありません。年金を受給中の方は自己破産後も今までどおりに受給できますし、将来受給予定の方も、支給額を減らされたりなくなったりすることはありません。

ただし、年金保険料の支払い義務や、年金担保貸し付けの残高は、自己破産しても免除されないことに注意が必要です。

生活保護も受給できる

年金と同様、生活保護に自己破産の影響が及ぶこともありません。

自己破産前から生活保護を受給している方はそのまま受給できますし、自己破産後に受給し始めることも可能です。自己破産したからといって、保護費を減額されることもありません。

なお、保護費を借金の返済に充てることは認められませんので、借金を抱えている方が生活保護を受給する場合、自己破産以外の債務整理をすることは困難です。

戸籍や住民票に記載されることはない

戸籍や住民票に、自己破産したという情報が記載されることはありません。したがって、家族や婚約者などに戸籍や住民票を見られて自己破産がバレるといった心配は不要です。

なお、市区町村の役所には「破産者名簿」というものがあり、自己破産するとそこに掲載されます。ただし、破産者名簿は一般の人が閲覧できるものではありません。

また、破産者名簿に掲載されるのは、破産手続開始決定から免責確定までの間だけです。その間に発行される身分証明書には自己破産したことが記載されますが、免責が確定されると破産者名簿から削除されます。その後に発行される身分証明書には「破産者ではない」と記載されます。

選挙権は失わない

自己破産しても選挙権を失うことはありません。選挙の際には従来どおり選挙管理委員会からハガキが届きますし、もちろん投票もできます。

また、被選挙権も失いませんので、公職に立候補することも可能です。

家族への影響はない

自己破産は個人単位の手続きですので、家族名義の財産が処分されることはありませんし、保証人になっていない限り、家族が借金返済の請求を受けることもありません。

ブラックリストも個人単位ですので、家族の一人が自己破産したからといって、他の家族の信用情報に傷がつくことはありません。

つまり、自己破産しても家族に対する直接の影響は何もありません。ただし、以下のようなケースでは、家族に間接的な影響が及ぶことがあります。

  • マイホームを失った
  • 車を失った
  • 生命保険を解約された
  • 住宅ローンが組めない
  • 自動車ローンが組めない
  • 学資ローンが組めない
  • 賃貸住宅の更新を拒否された

これらの懸念がある場合には、自己破産前に家族の生活設計をしっかり考え、必要に応じて家族と話し合った方がよいでしょう。

自己破産後の生活にほとんど影響がない人の特徴

自己破産後の生活にほとんど影響がない人の特徴

事実上、自己破産後の生活にほとんど影響がない人も数多くいます。以下の5つの特徴のすべてに当てはまる方は、自己破産後も従来どおりの生活を送ることが可能です。

高価な財産がない

99万円を超える現金や評価額20万円を超える他の財産を所有していない場合は、自己破産をしても財産を処分されることがありません。

実際のところ、自己破産する方の約70%は同時廃止事件となり、何も財産を処分されることなく自己破産手続きを終えています。

担保付きやローン返済中の財産がない

担保付きやローン返済中の財産がなければ、債権者に財産を処分されてしまうこともありません。

ただし、財産を守ろうとして特定のローンのみを完済すると「偏頗弁済」となり、免責が不許可となる可能性があります。偏頗弁済はしないようにしましょう。

なお、不動産や車、バイクのように高価で流通性が高いものを除き、ローン返済中の商品が実際に引き揚げられることはめったにありません。

保証人がいない

保証人付きの借金がなければ、自己破産することで保証人に迷惑がかかるという心配もありません。

ただし、自己破産前に保証人付きの借金のみを完済することも「偏頗弁済」に当たりますので、やめておくべきです。

制限される職業に就いていない

自己破産手続き中に制限を受ける「一部の職業」に就いている方を除いて、自己破産が仕事に影響を及ぼすことはありません。

大半の方は、自己破産後も従来どおりに仕事を続けることができています。

すでにブラックリストに登録されている

自己破産しなくても、借金の滞納が2~3ヶ月続くとブラックリストに登録されてしまいます。実際のところ、大半の方は自己破産を申し立てる前にすでにブラックリストに登録されているか、または、どこからも借りられない状態に陥っています。

滞納でブラックリストに登録された場合は、滞納を解消し、そこからさらに5年が経過するまでブラックは解消されません。自己破産すれば、そこから5~7年でブラックが解消されます。

むしろ、自己破産した方が、早期にブラックリストから解放される可能性が高いといえるのです。

自己破産後の生活に重大な影響が出る場合の解決方法

結論として、多くの方は、自己破産後の生活にさほどの大きな影響は出ません。しかし、人によっては見過ごせないような影響が出ることもあります。そんなときは、自己破産以外の債務整理で解決を図ることになります。

任意整理が適しているケース

任意整理は、債権者との直接交渉によって利息をカットしてもらう手続きです。比較的簡便な手続きで行えること、整理する借入先を自由に取捨選択できるというメリットがあります。

一方で、原則として元金は全額返済する必要があることから、大幅な減額は見込めないというデメリットもあります。

以下のようなケースに該当する方は、任意整理を検討してみるとよいでしょう。

  • 借金総額が比較的少ない
  • 担保付きやローン返済中の財産がある
  • 保証人付きの借金がある
  • 手放したくない財産がある
  • 手続きにかかる労力、時間、費用の負担を抑えたい
  • 残元金を3~5年で完済できるだけの安定収入がある
  • 親族からの援助が得られる

個人再生が適しているケース

個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額できる手続きです。基本的に財産を処分する必要はなく、職業制限や引っ越し・旅行の制限もありません。さらには免責不許可事由もないなど、自己破産にはないメリットがあります。

ただし、一部の借金を分割返済していく必要があるため、ある程度の安定収入は必要です。

以下のようなケースに該当する方は、個人再生を検討してみるとよいでしょう。

  • 借金総額が任意整理では解決できないほど大きい
  • 住宅ローン返済中のマイホームを残したい
  • その他の財産もできる限り残したい
  • 自己破産すると制限される職業に就いている
  • 自己破産で免責が認められない事情(免責不許可事由)がある
  • 3~5年は継続的に安定収入が得られる
  • 自己破産は避けたいという気持ちが強い

自己破産後の生活が気になる方は弁護士・司法書士に相談

自己破産をお考えの方は、まずは弁護士・司法書士に強く相談してみることをおすすめします。ご自身のケースで、自己破産すると生活にどのような影響が生じるのかを具体的にアドバイスしてもらえるので、不安が解消されるでしょう。

方針が決まれば、弁護士・司法書士に依頼することで以下のメリットが得られます。

  • 受任通知の送付により債権者からの督促が止まる
  • 自己破産手続きを弁護士・司法書士に一任できる
  • 自己破産後の生活への影響を最小限に抑える対策を講じてもらえる
  • 家族や職場に内緒で自己破産手続きを進めやすくなる
  • 必要に応じて他の解決方法も提案してもらえる

まとめ

自己破産後の生活にどの程度の影響が及ぶかは、人それぞれ異なります。多くの方はほとんど影響を受けないか、影響があってもさほど大きなものではありません。しかし、中には重大な影響を受けるケースもあります。

見過ごせない影響が出る場合には他の解決方法も考えられますので、まずは弁護士・司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。そうでない方も、法律の専門家の力を借りて、スムーズに借金問題を解決していきましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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