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闇金に携帯を買わされそうになったらどうすれば?新規契約や買取りに応じてはいけない理由

闇金に携帯を買わされそうになったらどうすれば?新規契約や買取りに応じてはいけない理由
東口 昌弘

監修東口 昌弘
/司法書士エストリーガルオフィス 代表

司法書士エストリーガルオフィスは、ご相談者様に寄り添い円満解決のために全力を尽くします。相談無料・原則着手金不要・即日着手を致しますのでお気軽にご相談下さい

この記事でわかること
  • 闇金にとって携帯電話は必須アイテム
  • 闇金の携帯買取りに応じてはいけない
  • 闇金に携帯を渡すと携帯電話不正利用防止法違反になる
  • 携帯契約を求められたら司法書士・弁護士に相談すること

闇金は利用者に「返済を待つから携帯を買ってよこせ…」「買い取ってやるから契約して送ってくれ…」など、携帯電話を要求してくることがよくあります。

しかし、闇金はなぜ携帯電話を要求してくるのでしょうか?

この記事では闇金が携帯を欲しがる理由は何か?また、買わされそうになったときの対処法について説明します。

闇金はなぜ携帯を買わせようとするのか?

闇金は支払いが滞っている利用者に対して、新しい携帯電話を契約して郵送するように要求することがよくあります。

なぜ、そこまで携帯電話にこだわるのか理解できない方は多いと思います。それは以下の理由からです。

闇金ビジネスには携帯電話は不可欠であるため

昨今の闇金の主流は090金融・ソフト闇金ですが、これらの業者は利用者の勧誘や連絡の際には携帯電話のみを使っておこないます。

かつての闇金は地元の利用者に対面で貸し付けや取立てをおこなっていました。しかし、 現在では携帯とインターネットの普及により携帯電話ひとつあれば違法な貸金ビジネスができるのです。

しかもSNSや夕刊紙の広告などを活用すれば、全国のお金に困っている人を対象に集客してメールと電話でやり取りができるわけです。つまり闇金にとって携帯電話だけがあれば営業活動は十分事足りるのです。

闇金は携帯を利用停止させられることが多い

では、他人に携帯を買わせずに「自分の携帯電話だけを使えばいいではないか…」と思われるでしょう。

しかし闇金は違法な貸し付け・取立てをおこないますから、被害を受けた利用者の中には警察や弁護士・司法書士のもとに駆け込むケースは少なくありません。

通報を受けた警察は、警察署長の権限で携帯電話会社に契約者の確認を要求できます。(携帯電話不正利用防止法 8条

もしも携帯使用者が契約者確認に応じない場合はその携帯電話は使用停止になります。

このように闇金は自分の携帯を使えば身元がバレて逮捕されるリスクがあります。そのため他人が契約している携帯電話を使おうとするわけです。

携帯電話は何台まで持てるのか?

闇金から「携帯を3台契約してこい!」など、無茶な要求を受けるケースがあります。確かに町中で複数の携帯を持ち歩いている人を見かけることがあります。いったい、個人は何台まで携帯電話を持つことができるのか疑問に思われるでしょう。

一つの携帯キャリアに同一名義で契約できる件数は以下のように5回線までとなっています。これは、闇金や振り込み詐欺などの不正利用を防ぐ目的で制限が設けられています。

  • NTTドコモ:5回線
  • KDDI(au):5回線
  • SoftBank:5回線

しかし、逆に考えれば一人の個人が3キャリア・15回線もの携帯電話を契約することが可能なわけです。この仕組みを利用して闇金は利用者に携帯を契約させようとするのです。

Telegram(テレグラム)に誘導して携帯を買うように指示する

最近の闇金は違法行為の痕跡を残さないために、テレグラムやシグナルなどのチャットの履歴が残らないメッセージアプリを使う業者が出てきています。

テレグラムは闇バイトの募集や指示などでよく使われる通信アプリとしてニュースなどでも紹介されることが多いため、聞いたことがある人もいるでしょう。

闇金は明らかな犯罪行為である携帯契約の強要については、証拠として残したくないため、テレグラムを通して具体的な依頼をしてきます。

テレグラムに誘導しようとする闇金は、無理難題を押し付けてくる悪質性が高い業者ばかりです。一度応じてしまうと、その後、何台もの携帯契約をさせられてしまい、犯罪に加担することになります。

闇金にテレグラムに登録するように誘導されても、それに応じてはいけません。

闇金は利用者の弱みにつけ込んで携帯を契約させようとする

闇金にとって携帯電話は必要不可欠なため、利用者の弱みにつけ込んで無理難題を押し付けてでも新しい携帯電話を得ようとします。

有利な条件を持ち出して携帯電話を契約させようとする

闇金は利用者にとって有利と思われるような条件を付けて携帯電話を新たに契約させようとします。

  • 利息の支払いを待ってやるから新しい携帯を契約して指定先に郵送しろ
  • 追加で融資をしてあげるから携帯を2台契約してこい

利用者は「少しでも支払いを待ってもらえる」「新たにお金を借りられる」ならばと契約をして郵送します。しかし強欲な闇金は「もう1台契約したら条件を叶えてやるよ…」というように、たくさんの携帯を契約させられるハメになります。

【事例紹介】
携帯電話の契約については、闇金側もかなり手が込んできています。

当事務所の相談では、『信用情報センターに延滞履歴があるため高額融資ができません。携帯電話と携帯回線を契約することにより信用情報の回復を行います。』といったあたかも高額融資ができるような文句で契約させようとしてきます。

闇金などに申し込みをしてしまう時点で消費者金融の延滞などがある方が多く、言われたことを信じて契約までしてしまうケースが後を絶ちません。

「携帯を買い取ってやる」と甘い言葉で契約を促す

闇金はお金に困っている利用者に「携帯電話を契約してきたら高額で買い取ってやる」と言って、たくさんの台数を契約させようとします。

しかし、2台、3台と契約して指定場所に郵送したものの、微々たるお金しか支払わなかったり、あるいは一銭も支払わないようなことを平気でおこないます。

無理やり脅して携帯を買ってこさせようとする

闇金にとって利用者を脅すのは定番的な行為です。支払いが遅れた利用者に対していろいろな脅し文句を言って携帯電話を買ってこさせようします。

  • 携帯を買ってこないと親に取り立てるぞ
  • 携帯を買わないと自宅や会社に押しかけるぞ
  • 携帯を買わないと個人情報をネットにばらまくぞ

闇金に携帯を渡してはいけない理由|違法行為について

かつて闇金はプリペイド式携帯を使うなど自分たちで携帯電話を調達していました。しかし、「携帯電話不正利用防止法(平成18年4月1日に本格施行)」によって、詳細な個人情報を提出が義務化されたため調達が困難になりました。

そのため、闇金は利用者を使って携帯電話を調達しようとするようになりました。

他人が契約した携帯電話を利用することを「飛ばし携帯」という呼び方をしますが、携帯電話を渡す行為は携帯電話不正利用法の違反になります。

・携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
・自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
・他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること

【引用】:携帯電話の犯罪利用の防止関係資料|総務省

このように携帯電話を買ってそれを第三者に渡すのは不正利用防止法の法律違反になるため、犯罪行為に該当します。

しかもこの法律を知りながら携帯電話を契約して闇金に引き渡していた場合にはその罪は小さくありません。そもそも闇金の被害者でありながら、幇助(犯罪の手助け)をしたことであなたは加害者になってしまいます。

闇金に携帯を買わされそうになったらどうする?

闇金に携帯を買わされそうになっても応じてはいけません。かと言って無視したりすると取立てや嫌がらせはエスカレートする可能性があります。

闇金に「買え」「契約しろ」など無理難題を押し付けられたら、犯罪に加担する前に警察や司法書士・弁護士に相談することです。

警察に相談しても後回しにされる可能性がありますので、緊急を要する場合は法律の専門家(司法書士・弁護士)に相談するのが適切です。

携帯契約を阻止してくれるだけでなく、利息の取立て・催促も即座にSTOPとなります。まずは法律の専門家のアドバイスを受けながら今後の対応を検討してみることで適切な方法が理解できます。

携帯電話の買取については、携帯本体を送らせて到着後代金を振込すると言われるケースが多発しています。

騙されて携帯電話及び回線を契約させられ、それを闇金側へ発送したが最後、相手方と連絡が取れなくなります。携帯本体料金が発生する上、高額融資も受けられないため借金を増やしてしまう結果となってしまいます。

携帯電話の買取や回線の契約は勧められても絶対にしてはいけません。

まとめ

「闇金に携帯を買わされそうだ…」「すでに1台契約して追加の購入を要求されている…」など、闇金と深い関係になりそうな場合、早めに対処が必要です。

できるだけ早く司法書士・弁護士に相談してより良い解決を図ってください。

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