- 闇金の嫌がらせ手口
- 闇金の嫌がらせの期間
- 闇金の嫌がらせの事例
- 嫌がらせに遭った場合の対処法
闇金は、返済を滞納した利用者に対してさまざまな嫌がらせ行為を行い、利用者を精神的にも経済的にも追い詰めます。利用者の多くはそのような嫌がらせで徐々に精神的に追い詰められ、お金を搾り取られてしまいます。
しかし、闇金は違法業者ですので嫌がらせには絶対に屈してはいけません。また、闇金からの返済指示に従う必要は一切ありません。
この記事では、闇金が被害者に対して行う嫌がらせの手口、期間・被害の事例、対処法について解説します。
闇金は利用者に対して嫌がらせをして精神的に追い詰める
闇金は、たった一度お金を借りた利用者に対して、悪逆非道なさまざまな嫌がらせを行います。そして利用者を精神的に追い詰めます。
その理由は単純で、利用者を精神的に追い詰めることで、「闇金に返済するしか道はない無い…」「どうにかして返済しなければ…」と、闇金から逃げる方法を考える時間を与えないようにするためです。
そして精神的に追い詰めた後、闇金は被害者に対して法外な利息を請求し「利息だけでも返したらおとなしくしてやる」「利息だけ返したら今月は見逃してやる」などと強要します。
結果として、嫌がらせで疲弊している利用者は法外な利息を闇金に対して支払ってしまうことになります。
闇金の嫌がらせはいつまで続くのか…?
闇金はおとなしく利息を支払えば荒っぽいまねはしませんが、払わない人間には容赦なく取立て・嫌がらせをします。回収の見込みがあると見れば、1日に100回以上も鬼電・鬼メールを繰り返す業者もいます。
このような猛烈な嫌がらせを受けると、いつまで続くのか不安になることでしょう。
その期間は一般的に1ヶ月以上は続くと見たほうがよいでしょう。連絡を無視したり、支払わなければ、数ヶ月から1年以上続くことも珍しくありません。保証人となった家族や友人に対しても同じように嫌がらせが行きますので、逃げ切るのは非常に難しいと言えます。
闇金とはきっぱりと関係を断ち切らないと、いつまでも嫌がらせは続くと考えておく必用があります。
闇金は犯罪!嫌がらせされても返済義務はなし
闇金が行う嫌がらせの具体的手口を解説する前に、ひとつ重要なポイントをお伝えします。それは、闇金は犯罪であるため、嫌がらせをされて返済を迫られたとしても、返済義務は一切無いという点です。
まず、闇金との契約は法律上「無効」になります。闇金による超高金利の貸付契約は、「公序良俗に反して無効」となるためです。
【参考】『民法第90条』
さらに、闇金からの「借りたものは返せ!」という要求に対しても応じる必要はありません。そもそも、闇金が利用者に貸したお金の多くは犯罪行為により得たものです。
このような資金源から捻出されたお金は「不法原因給付」にあたりますから、闇金が不当利益として利用者に対して返還請求をする行為自体認められないのです。
したがって、被害者は闇金からの嫌がらせに屈して借りたお金を返済する義務は一切ありません。要求に応じず、毅然とした態度で対応することが重要です。
【参考】『ヤミ金融対策マニュアル』(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会)
闇金が行う嫌がらせの手口
闇金が実際に行う嫌がらせの手口を解説します。近年実施された闇金に対する一連の法整備が功を奏し、ドラマや漫画で見るようなあからさまな暴力行為を伴う嫌がらせ行為は減少しつつあります。
しかしその一方で、SNSやインターネット掲示板を用いた嫌がらせが報告されていますので、注意が必要です。
電話による嫌がらせ
闇金はお金を返さない利用者に対して電話を使った嫌がらせを行います。
例えば、1日に何度も繰り返し電話をかけ、電話に出た利用者に対して「借りた金を早く返せ」「返済しないとお前は詐欺師だ」などと暴言を吐き、利用者を精神的に追い詰めます。
また、電話に応じなかった場合には早朝や深夜帯にもしつこく連絡を図ってきます。このような嫌がらせが常態化すると、利用者は落ち着いてまともに物事を考えられなくなってしまい、結果として法外な利息を返済してしまうのです。
利用者の勤務先に連絡する
利用者が電話での取立てに応じない場合、闇金は被害者の勤務先に連絡をして嫌がらせを行います。職場に嫌がらせをすることで利用者を焦らせ、借金を返済させることが目的です。
闇金は融資前に「審査」と称して、勤務先を含むありとあらゆる個人情報を聞き出しておきます。
そして、滞納した利用者の勤務先に「お宅の社員さんがお金を滞納しているのですが、このあと取立てに伺います」などと闇金であることを匂わせて恐怖心をあおるような嫌がらせを行います。
結果、職場から報告を受けて焦った利用者は闇金にお金を返済してしまうのです。
利用者の親族を脅す
利用者が返済をしない場合、闇金は利用者の親族を脅します。金銭的余裕のある親族から、お金を巻き上げることが目的です。
闇金に対する返済義務が無いことは先述しましたが、中には借金を肩代わりしてしまう親族もいます。
一度借金を支払ってしまうと、親族は格好のターゲットになります。そして闇金は被害者の親族に対して何かと理由をつけてはお金を巻き上げるのです。
SNSや掲示板で個人情報を晒す
近年増加しているLINEやTwitterを用いた「ソフト闇金」や「個人間融資」と呼ばれる闇金では、お金を返さない利用者に対してSNSや掲示板で個人情報をバラ撒くなどの嫌がらせが報告されています。
一度インターネットに流出しまった個人情報は取り消すのが非常に困難です。そのため、利用者としては「実名で晒されたらキャリアに傷がつく…」と焦ってしまい、法外な利息を支払ってしまうのです。
嫌がらせの事例
日本貸金業協会では、闇金の嫌がらせに遭われた方の事例を公開しています。このような体験談は貴重ですから、闇金被害に遭わないためにも参考として確認しましょう。
闇金と関わると、いかに面倒な事態に巻き込まれるかを理解することができます。
闇金嫌がらせの事例
北海道在住のサラリーマンAさんは、東京都豊島区の貸金業者C社(登録番号詐称)からダイレクトメールが届いた。
Aさんは消費者金融から250万円の借入れ(実質金利15.0%)を行っており、「金利1.8%で融資します」と書かれたダイレクトメールを見て低金利のC社に借り換えようと決意し、250万円の融資を申込んだ。
後日、その業者より1万5千円の振込みがAさんの口座にあり、1週間後に4万円振込め(返済しろ)と連絡があった。本日は支払えないと告げたところ、Aさんの親宛に30万円の請求をされ、さらにAさんの息子さんが働いている職場には「金を返せ」などの嫌がらせのFAXが30枚も届いた。
【出典】『ヤミ金被害の実例と悪質業者の検索』(日本貸金業協会)
闇金の嫌がらせに対する対処法
闇金の嫌がらせ行為は犯罪です。もし、嫌がらせ被害にあった場合には然るべき機関に解決を依頼することが肝心です。
闇金の嫌がらせに対する対処法を解説します。
警察に対応してもらう
闇金による嫌がらせの実害がある場合には、まずは警察に相談して対応してもらうようにしましょう。警察では闇金被害に遭われた方の相談や被害届の受理を受け付けています。
なお、闇金に詳しく無い担当者に相談をしても話が通らない可能性があるため、訪問先は最寄りの交番(派出所)などではなく、警察署の生活安全課に行くようにしてください。
相談に行く際は、闇金との取引履歴・通話履歴・口座明細など証拠になるものはなんでも持っていくようにしましょう。証拠を揃えておくことで、警察も闇金に対する対応がスムーズに行えます。
弁護士・司法書士に相談する
闇金からの執拗な嫌がらせにより、まともな生活が送れないため、すぐにでも嫌がらせや取立てを止めさせたい場合には、闇金問題に詳しい弁護士や司法書士に解決を依頼しましょう。
闇金問題に詳しい専門家に依頼すると、早い場合依頼した即日で闇金に受任通知を送ります。専門家の介入を知った時点で、ほとんどの闇金業者は引き下がるため嫌がらせや取立てから開放されます。
まれにしつこい業者も存在しますが、そのような業者に対しても、弁護士や司法書士に依頼すると、根気強く交渉を行ってくれます。
まとめ
闇金はお金を返さない利用者に対して、しつこい電話や脅迫行為など、さまざまな嫌がらせを行います。
しかし、そのような嫌がらせには決して屈してはいけません。然るべき方法をとることで、闇金の嫌がらせは解決可能です。
嫌がらせの実害がある場合にはまず警察に相談し、その上で解決が困難と思われる場合には闇金問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。専門家であれば根強い交渉で、即日嫌がらせや取立てを止めさせる事が可能です。
適切な対処法を用いて、闇金の嫌がらせから開放されましょう。