- 任意整理を自分ですることは可能
- 法律知識を持たない個人が債権者と対等に交渉するのは難しい
- 自分で任意整理をすると悪条件での和解や過払い金見落としのリスクがある
- 任意整理は弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめ

この記事は以下の方にオススメです!
・任意整理を自分で行うかお悩みの方
・交渉を弁護士に依頼しない場合のデメリットやリスクを知りたい方
・任意整理を弁護士に依頼するメリットを知りたい方
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉し、将来利息のカットや返済額の見直しにより借金問題の解決を図る手続きです。通常は弁護士や司法書士に依頼するケースが一般的ですが、依頼費用の負担を抑えるために自分でできないかと考える方もいるでしょう。
任意整理は自分だけで手続きすることは可能なのでしょうか?
この記事では、任意整理は自分でできるのかお伝えするとともに、手続きをする上で発生するリスク、任意整理を弁護士や司法書士に依頼するメリットをご紹介します。

任意整理は自分でできるのかを確認し、発生するデメリットやリスク一緒に確認しましょう!
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任意整理は自分でできる?
毎月の返済がキツくなり、借金の負担を減らすために任意整理を検討しています。
専門家に依頼するとお金がかかると思うので、できれば自分で進めていきたいのですが…。任意整理は自分ひとりでもできますか?
はい、任意整理は債務者本人が自ら手続きをすることができます。
ただし、任意整理の場合、債権者との交渉は弁護士や司法書士に依頼して代理人になってもらうのが一般的です。手続き自体は自分でできるのですが、債務者に有利に交渉を進めるのは難しいでしょう。
なるほど。でも、やはり弁護士や司法書士に依頼する費用が気になってしまいます…。
そうですよね。自分ひとりでの任意整理を検討する方は、やはり専門家に依頼する際の費用が気がかりになるのだと思います。
しかし、任意整理はお金を借りている貸金業者と直接和解交渉をするため、法律知識のない個人では相手にされないかもしれません。自分で任意整理をするのは難しく、さまざまなリスクが発生する可能性があります。
- 任意整理は自分で手続きすることも可能
- 債権者との直接的な交渉となるため、弁護士や司法書士が代理人となっておこなうのが一般的
自分でおこなうのが難しい理由と発生するリスク
任意整理は自分でもできないことはないけれど、専門家に代行してもらった方が確実だと理解できました。
なぜ自分でおこなうのが難しいのか、もっと詳しく教えてもらえますか?
はい。そもそも任意整理では、取引開始時に遡り利息制限法の上限金利で再計算して元金を減額、さらに将来利息もカットすることで返済の負担を軽くしています。
んんん…?利息制限法?再計算?なんだか難しそうですね…。
簡単に言うと、これまで払い過ぎていた利息を元金に充てること、これから発生する利息をカットしてもらうことで、借金の返済額を少なくする仕組みです。
複雑なやりとりになる上に貸金業者は交渉のプロですので、法律知識を持っていない債務者が自分で交渉するのは難しいでしょう。
確かに、相手にすらされない気がします…。
さらに、自分で任意整理をするとさまざまなリスクが発生する恐れがあります。
どんなリスクがあるのですか?
まず、債務者側にメリットのない、悪条件で和解させられる可能性があります。
たとえば、債権者が資料を隠していたり、偽ったりしていても、法律知識のない債務者が不自然な点を見抜けるとは限りません。相手が不利な条件を出してきても、それが適切なのかそうではないのか、これまでに任意整理の交渉にあたったことがない個人ではわからないでしょう。
なるほど。そもそも何が正しいのかわかっていないかも…。
あとは、発生した過払い金を見落とす可能性もありますね。
過払い金ってよくテレビのCMで流れていますよね。具体的にどういうものですか?
過払い金とは、その名のとおり「払い過ぎたお金」のことです。本来は返済する必要がない高額な利息を支払っていた場合、過払い金の返還請求をすることで払い過ぎたお金が戻ってきます。
弁護士や司法書士なら見落とすことはありませんが、素人は過払い金がどういうものかわからずに見落としてしまうかもしれません。過払い金の見落としをわざわざ貸金業者が伝えてくれるとは限りませんしね。
- 任意整理は複雑なやりとりになるため、法律知識を持たない個人が債権者との交渉にあたるのは難しい
- 提示された条件が適切かわからず、悪条件で和解させられるリスクがある
- 過払い金を見落として損をしてしまう可能性も
任意整理は弁護士・司法書士に依頼するのが適切
ここまでのお話を聞いて、やはり任意整理は弁護士や司法書士に依頼するべきだなと思いました。
そうですね、任意整理は法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが適切です。代行してもらうには費用がかかりますが、弁護士や司法書士なら安心してまかせられますし、費用対効果は高いでしょう。
具体的にどのようなメリットがありますか?
弁護士や司法書士に依頼すると貸金業者へ「受任通知」が送られ、貸金業者は通知を受け取った時点で取り立てをストップしなければなりません。すぐに取り立てを止められるのは大きなメリットでしょう。
自分で任意整理をする場合は受任通知がないため、交渉中もずっと取り立てが続く恐れがあります。
あとは、貸金業者と対等に交渉できるのも法律の専門家ならではだと思います。相手は任意整理の交渉に関する知識や経験が豊富ですから、債務者側も法律のプロでなければ太刀打ちできないでしょう。
- 弁護士や司法書士から送付された受任通知を受け取った貸金業者は、直ちに取り立てをストップしなければならない
- 任意整理に詳しい貸金業者と対等に交渉するには、やはり法律のプロである弁護士・司法書士に依頼するのが適切である
まとめ
任意整理は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分での手続きもできないことはありません。ただし、債権者である貸金業者は交渉のプロであり、法律知識を持たない債務者では相手にされない可能性が高いです。
弁護士や司法書士に依頼すると、債権者へ「受任通知」を送り督促をストップできます。もちろん任意整理に関する知識や経験も豊富なため、貸金業者とも対等に交渉でき、債務者に不利にならないような和解交渉を進めてくれるはずです。
任意整理を検討しているなら、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
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