- 不法原因給付を理由に闇金には返済不要
- ただし最初から返済意思が無いのに借りる「借りパク」はNG
- いきなり返済を止めると嫌がらせが発生するため注意が必要
- 闇金との交渉には警察や弁護士に相談すること
闇金問題にお悩みの方の中には「不法原因給付」という用語をご存知の方も多いことでしょう。しかし、不法原因給付の正しい理解ができている方は実は意外と少ないのです。
「不法原因給付」は闇金問題を解決する上で絶対に知っておくべき重要なキーワードですから、これから闇金問題を解決しようとお思いの方は、ぜひ理解しておきましょう。
この記事では、不法原因給付に関する基礎知識、不法原因給付と闇金の関係、不法原因給付を理由に返済を打ち切ることで発生するトラブルなどをわかりやすく解説します。
不法原因給付を正しく理解し、闇金業者の要求には従わないようにしましょう。
「不法原因給付」とは?
まずは「不法原因給付」がどのようなものかを確認しましょう。
不法原因給付は「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」という民法上の規定になります(民法708条)。
いきなり法律の話をしてもわかりにくいですから、わかりやすくざっくり説明すると、「闇金業者には借金を返済する必要がない」という意味合いになります。
不法な原因とは、一般的な倫理原則に反することを意味し、不法な原因のために給付をした者とは、「闇金業者」や「詐欺師」が該当します。
民法という法律は、「権利の行使や義務の履行には信義に従い誠実に行わなければならない」という信義誠実の原則が基本的な根底にありますから、法律をそもそも守らない連中が「お金を返せ!モノを返せ!」と主張しても法律はこれを認めないのです。
【参考】『民法第708条』
闇金との契約は不法原因給付に該当するため返済不要
犯罪組織である闇金業者との契約は反倫理的な行為です。したがって、先ほど解説した不法原因給付に該当します。
不法原因給付に該当すると、闇金との契約そのものが「無効(初めからなにもなかったこと)」になるため、返済する必要がなくなります。
さらに、闇金から借りたお金の利息のみではなく元本も不法原因給付にあたることが通例ですから、闇金に対しては利息だけでなく、借りた元本を返す必要もないのです。
闇金は悪質な犯罪組織ですから「せめて借りたものは返すべき」という一般社会における原則も適用されないのです。
【参考】『ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について』(金融庁)
ただし最初から返済意思がないのに借りる行為は絶対ダメ
不法原因給付を理由に、「闇金には元本も返済不要なわけだから、借りパクできるんじゃない?」という考えをお持ちの方がまれにいます。しかし、最初から返済の意思がないにもかかわらず闇金からお金を借りる「借りパク行為」は絶対に辞めましょう。
相手が犯罪組織とはいえ、利用者側が「騙し取ってやろう」という意図的な計画のもとに借りパクをした場合、詐欺罪に該当する可能性があるためです。場合によっては闇金業者やその関係者から詐欺罪で訴えられる可能性も否めません。詐欺罪で逮捕された場合には「10年以下の懲役」という非常に重い刑罰が科せられます(刑法246条)。
さらに、闇金業者はそもそも違法な犯罪集団です。そのような闇金業者を激怒させるような行動を利用者側が故意に行った場合、解決可能な問題がさらに複雑化する可能性があります。場合によっては、身に危険が及ぶ可能性がありますから、闇金からの借りパク行為はやめましょう。
【参考】『刑法246条』
不法原因給付を理由に返済を打ち切ることで発生するトラブル
不法原因給付を根拠に、闇金には元本も返済不要ということを解説しました。
しかし、相手は法律違反をなんとも思わない犯罪組織です。いきなり「あなたとの契約は不法原因給付にあたりますから無効です。これから返済は一切行いません」と伝えたところで、「はい、わかりました。」と納得してくれるはずがありません。
不法原因給付を理由に返済を打ち切ることで発生するトラブルを3つご紹介します。
【参考】『ヤミ金被害の実例と悪質業者の検索』日本貸金業協会
電話で頻繁に取り立てがされる
闇金とのトラブルでもっとも多いとされているのが、昼夜を問わず行われる電話による取り立て行為です。
闇金は返済を滞らせる利用者に対して、1日のうちに何度も頻繁に電話をかけます。そして、電話に出た利用者に対しては暴言や脅迫により、利用者を精神的に追い詰めます。
このような嫌がらせが常態化してしまうと、利用者はまともに物事を考えられなくなります。そして「とりあえず利息だけでも返そう…」と闇金の要求に従ってしまうのです。
家族や職場に対して嫌がらせが行われる
闇金とのトラブルで次に多いケースが、家族や職場に対する嫌がらせ行為です。
闇金は電話での取り立てが厳しいとわかると、利用者の家族や職場に対する電話連絡やFAXなどの嫌がらせを行います。
闇金の利用者は家族や職場に闇金とのつながりを知られることを嫌がりますから、知られないようにと焦って闇金にお金を払ってしまうのです。
インターネットに個人情報を公開される
近年増加傾向にある「ソフト闇金」と呼ばれる闇金業者の中には、借金の返済が滞っている利用者の個人情報をTwitterやインターネット掲示板に公開するという嫌がらせを行います。
闇金に融資の申込みをすると、審査という名目でありとあらゆる個人情報を抜き取られます。それらの情報は、返済が滞った場合にこのような取り立て・嫌がらせ行為に用いられてしまいます。
個人情報が一度インターネットに流出してしまうと、それらを取り消すことは至難の業になります。そのため、利用者としては「なんとしても返済しないと…」と闇金業者の要求に従ってしまうのです。
闇金から返済を要求された場合の対処法
ここまでの解説を読んだ方の中には「不法原因給付を理由に返済しないと闇金からの嫌がらせが怖い。やっぱり闇金にはちゃんと返済しよう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、闇金には元本も含めて一切返済する必要はありません。利用者側がしっかりと正しい対処法を講じれば、嫌がらせや取り立てによる被害を最小限に抑えながらの問題解決が可能です。
闇金から返済を要求された場合の対処法を解説します。
まずは「返済しない」とはっきりと断る
闇金から返済を要求された場合には、まずはハッキリと利用者側から返済を断ることが肝心です。断る際には、「不法原因給付」という法律の規定があることを闇金業者に伝えましょう。
闇金問題を解決するためには、警察や弁護士の協力がもちろん必要不可欠ですが、当事者本人がキッパリと闇金に対して「払いません」という態度を貫くことが肝心です。
ただし、利用者側の連絡で督促がなくなるほど、闇金業者は甘くはありません。電話で暴言や脅迫めいた言葉を浴びせてくることがあるでしょう。そのため、闇金業者に対してはっきりと返済を断ったあとは、警察に対する相談も忘れず行いましょう。
並行して警察に相談する
闇金業者は犯罪組織です。利用者が返済をしないと知った場合、取り立てや迷惑行為が激化する可能性があります。したがって、身の安全を確保するためにも、並行して警察に闇金問題を相談することが重要です。
警察へ相談する際には、生活安全課を訪問し「闇金問題に悩まされていること」を隠さず正直に話してください。そして、必ず被害届を受理してもらうようにしてください。
被害届を提出し、刑事事件として受理してもらうことによって、警察は闇金問題の捜査に着手します。

弁護士・司法書士に解決を依頼する
警察署の対応が悪く、闇金問題について相談にのってくれない場合や、一刻も早く取り立て行為などを止めさせたい場合には、闇金問題に詳しい弁護士や司法書士に解決を依頼しましょう。
警察の中には、闇金問題について詳しくない者や、闇金の対応がいまだ古い情報のまま行っている担当者がまれに存在します。そのような担当者の場合「せめて借りたものくらい返すように」と、間違った対応がされる場合があります。
当然ですが、現在は「借りたものくらい返す」という対応は誤りです。警察の闇金対応マニュアルにも、そのような対応は慎むべしという記述がされています。
そのような対応を警察にされた場合、司法書士などの専門家に相談することで、警察に対して刑事事件として受理するように説得交渉を行ってくれます。さらに、闇金業者と直接交渉も行ってくれるため、依頼即日で取り立てや迷惑行為を止めさせることが可能です。
闇金問題に困った場合には、弁護士・司法書士への相談も検討してみましょう。
まとめ
不法原因給付は、闇金問題を解決する上で必ず理解しておくべきキーワードです。不法原因給付を理由として、闇金には利息のみではなく元本も返済が不要になるためです。
ただし、不法原因給付を理由に闇金に対して返済を断ったとしても、提案をそのまま受け入れてくれる闇金業者はまれです。場合によっては、取り立てや嫌がらせが激化する可能性があります。
したがって、自分のみで闇金問題を解決するのではなく、警察や弁護士・司法書士などと連携して問題解決を行いましょう。
闇金問題を解決し、普通の生活を手に入れましょう。