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闇金からの借金も相続放棄できる?故人の借金の相続を回避する方法を解説

闇金からの借金も相続放棄できる?故人の借金の相続を回避する方法を解説
この記事でわかること
  • 闇金には返済義務がないため相続放棄は不要である
  • 相続放棄をしても闇金は相続人に返済を要求してくる
  • 闇金からの要求を止めるためには警察や弁護士・司法書士に相談すべきである
  • 故人が闇金以外から借金をしていた場合は相続放棄を検討するとよい

親や兄弟など身内の方が闇金から借金をしたまま亡くなり、相続人が取り立てを受けて困るというケースは珍しくありません。

借主本人が死亡したとこを伝えても闇金は聞く耳を持たず、「借金も相続されるのだから相続人に支払ってもらう」といって返済を要求してくるのです。

通常の借金なら相続放棄をすれば返済する必要がなくなりますが、闇金からの借金については別の解決策をとる必要があります。

この記事では、故人の闇金からの借金では相続放棄が不要な理由と、正しい解決方法を解説します。

正規の貸金業者からの借金の相続を回避する方法もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった身内の方)の財産や負債を一切引き継がないようにすることです。

被相続人が借金を抱えていた場合、相続人は相続放棄をすれば借金を引き継がないため、返済義務から解放されます。

ただし、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるため、現金や預貯金、不動産などプラスの相続財産も一切、受け取れないことに注意が必要です。

相続放棄をするためには、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「申述」という手続きを行う必要があります。

闇金からの借金は相続放棄が不要な理由

被相続人が闇金から借金をしていた場合、相続放棄をする必要はありません。仮に相続放棄をしても、闇金の取り立ては止まりません。

ここではまず、闇金からの借金については相続放棄が不要である理由をご説明します。

闇金には返済義務がない

そもそも闇金からの借金では、借りていた本人(被相続人)にも返済義務が生じていません。

なぜなら、闇金による貸し付けは出資法の上限金利を大幅に超える暴利を伴う犯罪行為であるため、民事上も公序良俗に反するものとして契約が無効だからです。

そして、闇金は犯罪行為の一環として顧客にお金を貸していることから、そのお金は不法原因給付となり、闇金には返還請求権が認められません。

その結果、闇金からお金を借りたとしても返済する必要はないのです。

闇金の借金は返済義務がないので相続されない

被相続人に返済義務がなかった以上、闇金からの借金が相続人に引き継がれることはありません。つまり、闇金からの借金は相続の対象にならないということです。

相続すると被相続人が有していた権利義務のすべてが相続人に引き継がれますが、闇金からの借金はここにいう「権利義務」に該当しないのです。

むしろ、被相続人が闇金に返済したお金があれば、そのお金は闇金の不当利得となるため、闇金に対して返還を請求できます。相続放棄をすると、この不当利得の返還を請求できなくなります。

闇金の借金は相続されないので相続放棄は不要

闇金からの借金が相続されない以上、相続放棄をする必要はありません。

闇金の取り立てが怖いからといって相続放棄をしてしまうと、プラスの遺産を受け取れなくなります。

闇金問題は相続放棄をしても解決できませんので、慌てて相続放棄をしないようにご注意ください。

故人が借りた闇金から返済を要求されたときの対処法

故人が借りた闇金の対処法

被相続人にお金を貸していたという闇金から返済を要求されたときは、相続放棄ではなく、次の対処法で解決する必要があります。

基本的には無視

闇金への正しい対処法は、基本的には無視することです。返済を要求されても、「払わない」「払う必要はない」と答えて、返済を拒否すべきです。

被相続人にも返済義務はなかったのですから、相続人にも返済義務はありません。無視しても闇金が裁判を起こしたり、財産を差し押さえたりすることは絶対にないので、ご安心ください。

少しでも返済してしまうと闇金から「カモ」と判断され、次々にお金を要求されてしまいます。闇金に対しては1円も支払わないようにしましょう。

身の危険を感じるときは警察に相談

ただし、単に返済を拒否するだけでは、闇金からの要求を止めることはできません。闇金は、相手に返済義務がないことを承知の上で支払いを要求してくるからです。

返済義務がない人からお金をむしり取るために、闇金は次のような行為をしてきます。

  • 脅迫的な言動による取り立て
  • 1日100件以上に及ぶほど執拗な電話による取り立て
  • 職場への連絡による取り立て
  • SNSなどで誹謗中傷するなどの嫌がらせ
  • 個人情報を他の悪質業者に横流しするなどして悪用する

このような取り立てや嫌がらせ行為で身の危険を感じるときは、すぐ警察に相談してください。

闇金の行為が犯罪に該当する場合は警察が摘発に向けて動いてくれることがあるので、被害届や刑事告訴の手続きも検討しましょう。

根本的に解決するには弁護士・司法書士に相談

警察はすぐには動いてくれないことも多いですし、動いてくれたとしても闇金の摘発までには時間がかかります。そのため、闇金問題を根本的に解決するためには、弁護士または司法書士という法律の専門家の力を借りる必要があります。

弁護士・司法書士は、依頼者の味方としてすぐに動いてくれます。具体的には、闇金に連絡をして、次のことを警告した上で交渉します。

  • 返済義務がないこと
  • 取り立てや嫌がらせ行為をやめなければ法的措置をとること

闇金は法的措置を恐れるので、多くの場合は弁護士・司法書士からの警告・交渉で取り立てや嫌がらせ行為をやめます。

それでも取り立てや嫌がらせ行為が止まらない場合には、弁護士・司法書士が次の措置をとり、闇金が営業できないように追い込みます。

  • 携帯電話の利用停止
  • 銀行口座の凍結
  • 警察への刑事告訴

闇金以外の借金もある場合は相続放棄が有効

闇金から借金をしている人は、銀行などの金融機関や、消費者金融などの貸金業者、さらには知人などからも借金をしていることが多いものです。

被相続人に闇金以外の合法な借金もあることが判明した場合には、相続放棄が有効です。その際には、次の3つのポイントにご注意ください。

相続放棄は相続人全員で行う方がよい

借金の相続を回避するために相続放棄をする場合は、相続人全員で行うことが望ましいといえます。なぜなら、一部の相続人だけが相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人に移るからです。

例えば、父が借金を抱えて亡くなり、母と子が相続放棄をしたとしましょう。この場合、父の兄弟姉妹が相続することになります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、甥や姪が借金を相続することもあります。

疎遠となっていた親族が、知らない間に故人の借金を相続してしまうと、親族間のトラブルに発展することにもなりかねません。

相続放棄をする際は、少なくとも次順位の相続人にはその旨を知らせるようにしましょう。

被相続人の借金を調べる方法

相続放棄をする前には、被相続人にどれくらいの借金があるのかを確認することが重要です。なぜなら、借金があってもプラスの遺産の方が多い場合には、相続放棄をしない方が経済的に得だからです。

まずは被相続人の自宅にある書類などで借金額を調べるのが基本ですが、それだけではすべての借金を把握できないことも多々あります。

そのため、信用情報機関で情報開示請求を行うことをおすすめします。信用情報機関には次の3種類があり、どの機関でも法定相続人(民法で相続人と定められている人)からの情報開示請求に郵送で応じています。

  • JICC(株式会社日本信用情報機構)
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • KSC(一般社団法人全国銀行協会)

この3つの信用情報機関に情報開示請求することで、銀行や消費者金融、クレジットカード会社、信販会社などからの借金はすべて判明します。

ただし、個人からの借金や、借金以外の未払い金などの情報は、信用情報機関に登録されていませんので判明しません。

限定承認という方法もある

被相続人の借金について全体像が判明せず、プラスの遺産もある程度は残っていて、相続放棄すべきかどうかの判断が難しい場合には、限定承認という方法も有効です。

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の金額を限度として、借金などマイナスの財産も引き継ぐという相続方法のことです。

限定承認をするときも、相続放棄と同様、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で「申述」という手続きをする必要があります。

なお、限定承認は相続放棄とは異なり、必ず相続人全員で手続きをしなければならないことにご注意ください。

相続放棄の申述期限が過ぎた場合の対処法

相続放棄の申述期限(相続開始を知った日の翌日から3ヶ月)が過ぎた後に、被相続人の借金が発覚することも珍しくありません。

闇金も、あえて相続放棄の申述期限が過ぎた後に、相続人への取り立てを開始することもあります。闇金に対しては前述のとおり、相続放棄ではなく警察や弁護士・司法書士への相談で対処できます。

しかし、合法な借金については、もはや相続放棄はできないのかが問題となります。

期限後でも相続放棄が認められるケース

被相続人が亡くなった日の翌日から3ヶ月以上が過ぎていても、次の3つの条件を満たす場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

  • 被相続人に借金があることを知らなかったこと
  • 知らないことにつき相当な理由があること
  • 借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄申述の手続きをとったこと

以上の条件を満たすかどうかは、家庭裁判所が詳しい事情を調査した上で判断します。

被相続人の死亡直後に闇金からの借金があることを知っていた場合には、期限後の相続放棄の条件を満たさないと判断される可能性があります。

なぜなら、「闇金から借りていたということは、他にも借金があるのではないかと疑うべき」だと家庭裁判所が考える可能性があるからです。

とはいえ、あくまでも相続放棄が認められるかどうかは、さまざまな事情を総合的に考慮して決められるため、一概に判断することはできません。

被相続人の借金が判明したらすぐに、相続放棄を検討するべきだといえます。

期限後に申述した相続放棄の手続きの流れ

期限後に相続放棄を申述した場合は、期限内に申述した場合よりも手続きが複雑になります。具体的には、次の流れで手続きが進められます。

相続放棄の手続の流れ
1. 必要書類の準備 次の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • その他、申述人と被相続人との関係により別途、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要
2. 家庭裁判所への申述 申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述書には800円分の収入印紙を貼り、郵便切手500円分程度(裁判所により異なります)を添えて、必要書類を窓口に提出するか郵送します。
3. 照会書への回答 申述後、家庭裁判所から照会書が届きます。
相続放棄の要件を満たすかを確認するための質問事項が記載されているので、同封の回答書に答えを記入し、返送します。
4. 調査官との面談 回答書の返送後、家庭裁判所から呼び出しがあり、調査官と面談します。
相続放棄の申述に至る経緯について、さらに詳しい事情を尋ねられます。
資料の提出を求められることもあります。
5. 相続放棄申述受理通知書が届く 相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
相続放棄の証明書が必要な場合は、別途申請すると交付されます。

期限内に申し立てた場合には、「4. 調査官との面談」のステップはありません。申述から相続放棄申述受理通知書が届くまで1ヶ月程度の期間をみておけばよいでしょう。

期限後に申し立てた場合には「4. 調査官との面談」のステップで、被相続人の借金を知らなかったことと、知らなかったことがやむを得ないといえる事情を詳しく説明する必要があります。

なお、相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合は、調査官との面談に弁護士も同席してサポートしてもらえるので安心できます。

申述から相続放棄申述受理通知書が届くまでの期間は個別の事情によって異なりますが、おおよそ2~3ヶ月程度はみておく必要があります。

期限内なら申述期限の延長が可能

3ヶ月の申述期限が経過する前であれば、家庭裁判所への申立てにより、申述期限を1~3ヶ月ほど延長してもらえる可能性があります。

相続財産や借金の調査に時間を要して期限内の申述が難しい場合など、相当な理由があれば期限延長が許可される可能性が高いといえます。

相続放棄の申述期限が迫っている場合には、慌てて申述したり、逆に諦めて放置したりせず、「相続放棄の期間伸長の申立て」を検討しましょう。

親族の闇金問題は弁護士・司法書士に相談を

亡くなった身内の方にお金を貸していたという闇金から返済の要求を受けたときは、すぐ弁護士または司法書士に相談することを強くおすすめします。

闇金と交渉して取り立てや嫌がらせ行為を止めることができるのは、弁護士・司法書士だけです。

また、被相続人が闇金以外の借金を抱えていた場合には、相続放棄の手続きについてもサポートが受けられます。万が一、相続放棄が認められないケースでも、債務整理をはじめとして最適な解決方法に関するアドバイスが受けられます。

借金以外の相続問題についても相談できるので、法的な問題についてはすべて解決を図ることが可能です。

親族の闇金問題をきっかけとして、弁護士・司法書士に相談するメリットは大きいといえるでしょう。

まとめ

被相続人が利用していた闇金から取り立てを受けると、自分が借りたわけではなくても恐怖を感じることでしょう。執拗な返済要求や悪質な嫌がらせ行為により、仕事や生活に支障をきたすことにもなりかねません。

しかし、闇金に対しては返済義務がないので、相続放棄の必要もありません。闇金からの返済要求でお困りのときは、弁護士・司法書士の力を借りて、適切に対処しましょう。

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