- 借金の督促を無視しても借金から免れることはできない
- 借金の督促が来たときは債務整理で解決できる
- 債務整理には3つの方法がある
- 債務整理にはデメリットもある
- 専門家に債務整理を依頼すると借金の督促がすぐに止まる

この記事は以下のような方にオススメです!
・借金の督促を無視するとどうなるのか心配な方
・借金の督促をできるだけ早く止めたい方
・債権者から督促が来ている際の借金解決方法を知りたい方
借金の返済を滞納すると、借入先の貸金業者から電話やハガキなどで督促が来るようになります。
督促を受けても返済する余裕がない場合もあると思いますが、借金の督促を無視するのは危険です。返済するまで督促は止まりませんし、最終的には財産を差し押さえられるなどの不利益を受けることになります。
借金の督促が来ても返済できないときは、債務整理をすることで解決できます。ただ、債務整理にはデメリットもあるので、あらかじめ注意しておく必要があります。
この記事では、
・借金の督促を無視したときに起こること
・借金の督促を止める債務整理の方法
・債務整理のデメリット
以上3点について解説していきます。

「借金の督促」が来たときの注意点について一緒に確認しましょう!
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借金の督促を無視するとどうなる?
借金を滞納してから督促が来るまでの期間は貸金業者によって異なりますが、早いところでは返済期日の翌日、多くのところは1週間以内に督促の電話や手紙が来るのが一般的です。
督促を無視すると、以下の流れで厳しい取り立てを受け、ブラックリストに登録されたり、最終的には財産を差し押さえられるなどの不利益を受けてしまいます。
督促の電話や手紙が頻繁にくる
借金の督促を無視しても、督促から免れることはできません。貸金業者は滞納した債務者と連絡が取れるまで毎日、督促の電話をかけてきます。1日に複数回、電話をかけてくる業者もあります。
催告書などの手紙も繰り返し届くことになります。
勤務先に督促の電話がかかってくる
督促の電話や手紙を無視していると、勤務先に督促の電話がかかってくることもあります。
貸金業者が取り立てのために債務者の勤務先に連絡をすることは原則として禁止されていますが、「正当な理由」がある場合は別です。
自宅や携帯電話などへの電話、催告書の送付などによっても連絡が取れない場合は、「正当な理由」があるものとして、勤務先への督促の電話も認められるのです。
自宅に取り立てにくる
現在では、正規の貸金業者は債務者の自宅にまで取り立てに来ることはほとんどありません。
しかし、債務者と連絡が取れない場合は自宅への取り立ても「正当な理由」があるものとして認められています。
繰り返し督促されても無視して全く返済し泣いていると、貸金業者が自宅に取り立てに来ることもあり得るので注意が必要です。
一括返済を請求される
借金の督促を無視して滞納を続けていると「期限の利益」を失い、貸金業者から残債務の一括返済を請求されます。
期限の利益とは、契約で定めた返済期限までは返済しなくてよいという債務者にとっての利益のことです。契約違反を繰り返すと期限の利益が失われてしまい、残債務を一括で返済しなければならないことになります。
滞納を始めてから一括返済を請求されるまでの期間は貸金業者によって異なりますが、2~3ヶ月の間、督促を無視してまったく返済しないと一括返済を請求されるのが一般的です。
一括返済の請求には元金だけでなく、遅延損害金も含まれるので、思ったよりも請求額が大きくなっていることが多いものです。
ブラックリストに載る
滞納を続けると、ブラックリストにも載せられてしまいます。
ブラックリストとは、借金を滞納した事実などの事故情報が個人信用情報機関に登録された状態のことをいいます。
いったんブラックリストに載せられると、その後の最低5年間は新たな借り入れやローン、クレジットカードなどの利用ができなくなります。
滞納を始めてからブラックリストに載せられるまでの期間も貸金業者によって異なりますが、やはり2~3ヶ月でブラックリストに載せられるのが一般的です。
裁判を起こされる
貸金業者からの一括返済の請求も無視していると、裁判を起こされることがあります。貸金業者が起こす裁判には、主に次の2種類があります。
・支払督促
・訴訟
裁判所から「支払督促」の書類が届いたときは、早急に対応する必要があります。書類を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、貸金業者の主張通りの内容で請求が確定し、財産の差押え手続きに進むことになります。
訴訟の場合はもう少し時間に余裕がありますが、無視するとやはり貸金業者の主張通りの判決が言い渡されて確定し、財産の差押え手続きに進んでしまいます。
貸金業者から訴訟を起こされた場合は、裁判所から「訴状」という書類が届きます。
給料などの財産を差し押さえられる
支払督促や判決が確定すると、貸金業者は強制執行手続きによって債務者の財産を差し押さえてきます。
差し押さえられる財産は、主に給料または預貯金口座です。不動産を所有している場合はその不動産が競売にかけられることもあります。
給料を差し押さえられる場合、貸金業者から差し引かれるのは原則として手取額の4分の1のみですが、勤務先に借金を滞納していることがばれてしまいます。人によっては、職場にいづらくなってしまうかもしれません。
借金の督促が来ても債務整理で解決できる
借金の督促が来ても、返済する余裕がないために電話に出ることができない、手紙に返信することもできない、ということあるでしょう。
そんなときは、債務整理をすることによって上記の不利益を回避し、借金問題を解決することができます。債務整理の手続きを開始すれば督促もストップするので、落ち着いて生活ができるようにもなります。
具体的な債務整理の方法には、次の3種類があります。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
以下、どのような場合にどの債務整理方法が適しているのかについてご説明していきます。
任意整理で借金の督促を解決できるケース
任意整理とは、裁判所を介することなく、借入先の貸金業者との交渉によって借金の返済額や返済方法を新たに取り決めて返済していく手続きのことです。
借金の督促を受けたときに任意整理で解決できるのは、以下のようなケースです。
借金総額が比較的少額の場合
任意整理が適しているのは、借金総額が比較的少額の場合です。なぜなら、任意整理には次のような特徴があるからです。
・元金の減額は基本的にできない
・将来利息のカットが可能
・遅延損害金のカットも可能だが、カットに応じない業者も増えている
・借金を大幅に減額することは難しい
・毎月の返済額はある程度減額が可能
借金を滞納して返済が苦しくなったものの、毎月の返済額を減らして再スタートすれば返済していけるという人に向いているのが任意整理です。
返済を継続できる収入がある場合
任意整理は、減額した借金を基本的に3年間~5年間程度の期間で返済していく手続きです。そのため、返済を継続できる収入があることが必要です。
収入が乏しい場合は、任意整理で借金の督促を解決することはできません。
保証人がいる借金がある場合
保証人が付いている借金を任意整理すると、保証人が返済の請求を受けることになります。したがって、保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理をすることはできません。
ただし、保証人が付いている借金を除外して、他の借金のみを任意整理することによって借金総額を減額することは可能です。この点は任意整理のメリットでもあります。
以下の記事で「任意整理」について詳しく解説しています。個人再生で借金の督促を解決できるケース
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって借金総額を大幅に減額し、減額後の借金を原則として3年間、最長5年間で分割返済していく手続きです。
任意整理と異なり、元金の大幅な減額が可能となるのが個人再生の特徴です。
借金の督促を受けたときに個人再生で解決できるのは、以下のようなケースです。
遅延損害金が多額にのぼった場合
借金の滞納を続けて遅延損害金が多額にのぼった場合、任意整理では解決が難しくても個人再生なら解決可能となることがあります。
なぜなら、個人再生では「最低弁済額」が次の表のように、借金総額に応じて段階的に定められているからです。
借金総額 最低弁済額 100万円未満 借金全額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1 1,500万円以上3,000万円未満 300万円 3,000万円以上5,000万円以下 借金総額の10分の1 例えば、借金総額が元金300万円の場合、最低弁済額は100万円です。仮に50万円の遅延損害金が発生して借金総額が350万円になったとしても、最低弁済額は100万円のままです。この場合、遅延損害金が多額にのぼっても返済額は増えないのです。
借金総額が500万円を超えると最低弁済額が増えますが、それでも5分の1に減額されるので大きな影響はありません。
以下の記事で「遅延損害金」について詳しく解説しています。住宅ローンを支払っている場合
住宅ローンを支払っている場合は、個人再生の「住宅ローン特則」を利用することによって、マイホームを手放さずに借金を整理することが可能です。
住宅ローン特則とは、個人再生手続きにおいて、住宅ローンを他の借金とは別に扱い、従来どおりに住宅ローンを支払いつつ、他の借金のみ減額することを可能とする制度のことです。
次の表に記載のように、住宅ローンを支払っている場合に自己破産をするとマイホームを残すことはできませんが、個人再生ならマイホームを残すことが可能となります。
自己破産 住宅ローン特則付き個人再生 住宅ローンの取り扱い 他の借金と平等に取り扱われる 他の借金とは別に取り扱われる 住宅ローンの返済の可否 返済を停止しなければならない 従来どおり、またはリスジュールの上で返済継続が可能 マイホームの取り扱い 競売または任意売却によって処分される 処分されない 多額の借金を抱えている場合で、住宅ローンを支払い中のマイホームを残したい場合には、住宅ローン特則付き個人再生が適しています。
自己破産をすると制限される職業に就いている場合
個人再生をしても仕事には影響がなく、これまでどおりに仕事を続けることができます。
一方、自己破産をした場合、手続き中は以下のような資格や職業への就業が制限されます。
・税理士や公認会計士など「士業」の資格
・貸金業や質屋・古物商、保険外交員など他人の財産を取り扱う職業
・企業の取締役・監査役などの役員
・一部の公務員
個人再生には、このような資格や職業の制限は一切ありません。
以下の記事で「個人再生」について詳しく解説しています。自己破産で借金の督促を解決できるケース
自己破産とは、裁判所に申し立てることによって免責が許可されれば、全ての借金の返済が免除される手続きのことです。
借金の督促を受けたときに自己破産で解決できるのは、以下のようなケースです。
多額の借金を抱えている場合
到底返済が不能なほど多額の借金を抱えている場合には、自己破産が適しています。
任意整理や個人再生では、借金が減額されるものの、減額後の借金を返済していく必要があります。これに対して、自己破産では全ての借金の返済が免除されます。
借金総額が5,000万円を超える場合は個人再生を利用できないので、自己破産の申し立てを検討することになるでしょう。
収入が無い・少ない場合
収入が無い、または少ない場合にも、自己破産が適しています。
生活保護を受給している場合は、保護費を借金の返済に充てることは認められていないので、基本的に自己破産によって借金問題を解決することになります。
リストラなどで失業し、なかなかめぼしい仕事が見つからないような場合も、自己破産の申し立てを検討した方が良い場合が多いでしょう。
めぼしい財産がない場合
自己破産をする場合、基本的には財産を処分する必要があります。しかし、次の財産については「自由財産」として保有することが認められるため、処分する必要はありません。
・99万円以下の現金
・評価額20万円以下の財産
以上の基準を超える財産がない場合は、自己破産によって借金の全額免除を受けることが最も経済的に得策であるともいえます。
以下の記事で「自己破産」について詳しく解説しています。債務整理をする前に知っておくべきデメリット
債務整理には貸金業者からの督促を止めて借金問題を解決できるというメリットがありますが、一方では以下のようなデメリットもあります。
債務整理をする前に、以下のデメリットを確認しておくことが必要です。
ブラックリストに載る
債務整理をすると、どの債務整理方法であってもブラックリストに載ることになります。
ただ、既に借金を2~3ヶ月滞納している場合は、それによってブラックリストに載っているはずです。
その場合は、債務整理をすることによって新たにデメリット受けるわけではありません。
官報に住所・氏名が掲載される(個人再生・自己破産の場合)
個人再生または自己破産をすると、「官報」という政府が発行する日刊紙に氏名や住所が掲載されます。
【用語解説】官報
「官報」とは、簡単に言えば国が発行する新聞のようなものです。例えば、法令の公布や国家機関の資料の公開や報告が行われています。こういった公的な情報だけではなく、競争入札の告示や会社の決算公告など多くの情報が記載されます。自己破産の情報はその一つです。ただ、一般の人が官報を見ることはほとんどないため、官報に掲載されても周囲の人に借金がばれる心配はほとんどありません。
なお、任意整理の場合は裁判所が関与しないため、官報に掲載されることはありません。
以下の記事で「官報」について詳しく解説しています。財産を処分する必要がある(自己破産の場合)
自己破産の場合は、基本的に財産を処分する必要があります。
先ほどご説明したように一定の範囲内の「自由財産」は保有できますが、それを超える財産は処分しなければなりません。
生命保険や自動車などを手放さなければならないケースが多いので、ご注意ください。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼するメリット
債務整理は自分で行うことも不可能ではありませんが、弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士・司法書士といった法律の専門家に債務整理を依頼することには、以下のようなメリットがあります。
借金の督促がすぐに止まる
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、借金の督促がすぐに止まります。通常は依頼した当日に弁護士・司法書士が受任通知を速達で発送し、翌日か翌々日には債権者に到達します。
債権者が弁護士・司法書士からの受任通知が到達した後に債務者へ督促することは、貸金業法で禁じられています。
正しい方針で債務整理ができる
債務整理には3種類の方法がありますが、弁護士・司法書士に相談すれば、ご自身のケースにどの債務整理方法が適しているかについてアドバイスを受けることができます。
債務整理の方針を誤ると借金問題を解決できないおそれがあるので、専門家のアドバイスを受けて正しい方針を選択することは大切です。
複雑な手続きを代行してもらえる
個人再生や自己破産を申し立てる場合は、複雑な手続きが必要なので、一般の方が自分で手続きを進めるのは困難です。
任意整理の場合は一見、手続きが簡単なように見えるかもしれません。しかし、債権者との交渉には専門的な知識や交渉力が必要であり、単純な手続きではありません。
法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼すれば、これらの複雑な手続きを全て代行してもらうことができます。
まとめ
借金の督促を受けると、誰しも動揺してしまうものです。電話に出るのも億劫で、手紙に返信するのも躊躇してしまう気持ちはよく分かります。返済する余裕がない場合はなおさらでしょう。
しかし、督促を無視しても借金から免れることはできません。滞納を続ければ続けるほど、深刻な不利益を受けるおそれが高まっていきます。
借金問題は、債務整理によって必ず解決することができます。早めに弁護士・司法書士といった専門家の力を借りて督促を止めて、借金問題を解決しましょう。
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