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任意整理ができる条件とは?任意整理が向いている人の特徴も併せて解説

任意整理ができる条件とは?任意整理が向いている人の特徴も併せて解説
監修奥野 正智 / ウイズユー司法書士事務所 代表

平成16年司法書士登録。平成26年にウイズユー司法書士事務所を開設。債務整理に専門特化した事務所を運営し、「お客様を笑顔にできる事務所」を目指す。任意整理、個人再生、自己破産の取り扱い実績は国内でも有数。

平成16年司法書士登録。平成26年にウイズユー司法書士事務所を開設。債務整理に専門特化した事務所を運営し、「お客様を笑顔にできる事務所」を目指す。任意整理、個人再生、自己破産の取り扱い実績は国内でも有数。

この記事でわかること
  • 任意整理を利用するには3つの条件を満たす必要がある
  • 利用条件を満たす人にとって任意整理は大きなメリットのある手続きである
  • 利用条件を満たしていても任意整理を利用しない方がよい場合もある
  • 家族等の援助によって任意整理をすることも可能である

任意整理は、借入先の金融機関等と個別に任意で交渉することによって、今後の返済額や返済方法を取り決め直すという債務整理の方法です。裁判所での手続きが不要なので手間がかからず、手軽に借金を整理できるという大きなメリットがあります。

そのため、借金の返済が苦しくなった人の多くは任意整理で解決することを希望するものですが、誰もが任意整理を利用できるわけではありません。任意整理を利用するためには、一定の条件を満たしていなければなりません。

この記事では、任意整理を利用するための条件や、どんな人が任意整理に向いているのかについてご説明します。

そもそも任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介することなく、借入先の金融機関等と直接交渉することによって借金を減らしてもらい、返済方法についても改めて取り決める手続きのことをいいます。複数の借入がある場合、それぞれの債権者と個別に借金減額交渉が必要になります。

裁判所を介して行う債務整理としては、自己破産と個人再生があります。同じ債務整理でも任意整理は裁判所を介さないことから、自己破産や個人再生とは異なる特徴を有する手続きとなっています。

債権者との交渉手続きは専門知識と交渉力が必要になるため、弁護士・司法書士に依頼して手続きをするケースが一般的です。

任意整理の特徴

任意整理の最大の特徴は、具体的なルールが法律で定められていない任意の手続きであるということです。自己破産や個人再生については法律で利用条件が定められていますが、任意整理には利用条件に法律上の制限はないため、多くの人が利用対象となります。

また、自己破産や個人再生では手続きの内容も法律で定められているので、利用した場合の結果も定まったものとなります。

これに対して任意整理では手続きの内容は自由なので、借入先との交渉次第で結果は異なってきます。このように、任意整理は自由度の高い手続きであることから、メリットとデメリットも自己破産や個人再生とは異なるものとなっています。

任意整理を利用するメリット

任意整理のメリットは、主に次の3つです。

  • 利息がカットされるので、毎月の返済額を減らすことができる
  • 裁判所での手続きが不要なので、手軽に借金を整理できる
  • 整理したい借入先を自由に選べる

任意整理は裁判所に申し立てる必要がないため、利用する際の精神的なハードルも低く、多くの人にとって利用しやすい手続きといえます。実際に任意整理で借金問題を解決している人は数多くいます。

任意整理を利用することによるデメリット

一方で、任意整理には以下のデメリットもあります。

  • 元金は原則としてカットできない
  • 一般的に長期間の返済継続が必要となる
  • 必ずしも借金を減らせるとは限らない

自由度が高いということはメリットでもありますが、強制力がないという意味でデメリットにもなります。

自己破産や個人再生の場合は、法律上の要件を満たせば強制的に借金の減免が認められますが、任意整理には強制力がありません。債権者と合意できない場合は任意整理が失敗となります。

任意整理を利用するための3つの条件

任意整理には法律上の利用条件はありませんが、借入先との交渉で返済可能な程度にまで借金の負担を軽減するためには、事実上、次の3つの条件を満たす必要があります。

安定した収入が継続的に見込めること

任意整理では将来利息はカットされますが、基本的に元金のカットには応じてもらえません。遅延損害金については交渉次第でカットに応じてもらえることもありますが、最近は応じない金融機関が多くなってきています。

その結果、借金の大幅な減額は期待できず、それなりの金額を返済していく必要があります。そのためには、返済可能な程度の安定収入を継続的に見込めることが必要です。

3年~5年で返済できる見込みがあること

任意整理による返済期間も交渉次第で自由に決めることができますが、一般的には3年~5年で完済できる計画でなければ和解に応じてもらうことが難しくなっています。

そのため、借金の残元金が多ければ多いほど、収入や資産も多くなければ任意整理を利用することはできません。

完済するまで返済し続ける意思があること

任意整理をすると将来利息がカットされる分だけ今後の返済額が減りますが、それでも通常は長期間にわたって分割返済を継続する必要があります。

生活費を負担しながら返済を続けていくのは、それほど簡単ではない場合もあります。任意整理の返済が滞ると借入先から一括返済を請求され、結局は自己破産や個人再生をせざるを得なくなります。

したがって、完済するまでに返済し続ける決意を固めていることも、任意整理の利用条件といえます。

任意整理が向いている人の特徴

任意整理の利用条件を満たしている人の中にも、任意整理が向いている人と向いていない人がいます。任意整理が向いている人の特徴は、以下のとおりです。

借金総額が比較的少ない人

任意整理では大幅な借金の減額は期待できないので、借金総額が比較的少ない人に向いています。残元金が300万円だとすれば、5年の分割払いで和解できたとしても1か月当たりの返済額は5万円となります。

しかし、残元金が100万円であれば、5年の分割払いなら1か月当たりの返済額は1万7,000円程度で済みます。

任意整理に向いている借金総額の目安としては、収入や家族構成、生活状況などにもよりますが、残元金が100万円~200万円程度です。

手続きに手間と時間をかけたくない人

任意整理は裁判所での手続きが不要なので、数多くの必要書類を集める必要もありませんし、裁判所に出頭する必要もありません。仕事や家事などで忙しく、債務整理の手続きに手間と時間をかけたくない人は任意整理に向いているといえます。

手放したくない財産がある人

自己破産をすると、一定の価額を超える財産は処分されてしまいます。個人再生の場合は財産を処分する必要はありませんが、その分返済額が大きくなってしまうため、処分を余儀なくされる可能性もあります。

それに対して、任意整理の場合は保有資産は一切問われません。したがって、手放したくない財産がある人は任意整理に向いているといえます。

保証人付きの借金がある人

保証人付きの借金がある人も、任意整理に向いています。なぜなら、任意整理では整理する借入先を自由に選べるからです。

この点、自己破産と個人再生の場合は保証人付きの借金を除外して手続きを利用することはできません。保証人付きの借金だけを先に完済することも原則として認められません。そのため、保証人に迷惑をかけることを避けるのは困難となります。

それに対して任意整理の場合は、任意の手続きであるが故に保証人付きの借金を除外して他の借金を整理することも自由にできるのです。

家族に内緒で借金を整理したい人

任意整理は、債務整理の中でも家族に内緒で手続きをできる可能性が最も高い手続きです。

自己破産と個人再生の場合は、手続きをすると裁判所から電話や手紙が送られてくるため、家族に知られてしまう機会が多くなります。

任意整理の場合は裁判所から電話や手紙が来ることもありません。借入先から電話や手紙が来ることはありますが、弁護士などの専門家に手続きを依頼すれば電話や手紙にも代わりに対応してもらえるので、家族に知られる可能性は低いといえます。

任意整理が向いていない人の特徴

一方で、任意整理に向いていない人の特徴は以下のとおりです。

借金総額が大きい人

借金総額が大きい場合は、任意整理をしても返済可能な程度にまで借金を減らすことが難しいといえます。

任意整理で解決可能な借金総額の上限は一概に言えませんが、一般的な会社員なら扶養家族がいない人でも300万円を超えると任意整理での解決は難しいことが多いと考えられます。

なお、個人再生では借金総額が100万円を超えると元金の減額が可能となります。したがって、借金総額が100万円を超える場合は、任意整理が可能であっても個人再生を選択した方が経済的なメリットは大きくなります。

収入も資産もない人

任意整理では将来利息をカットした後の借金を返済しなければならないので、原則としてある程度の収入がなければ利用できません。ただし、収入がなくても返済に充てることのできる資産がある場合には利用可能です。

例えば、マイホームや車を売却すれば借金の残元金の返済が可能となる場合などです。収入も資産もない場合は、任意整理を利用することはできません。

低金利の借金が多い人

借入先の金利が低い場合は、任意整理をして将来利息をカットしてもらっても返済額があまり減らないことがあります。

銀行のカードローンは消費者金融からの借金よりも低いものの、それなりの金利が設定されているので、任意整理を検討する価値はあります。

それに対して、金利数%程度の事業性ローンなどは、もともと返済期間も長く設定されていることが多いので、任意整理には向いていません。

担保付きの借金が多い人

住宅ローンや車のローンのように、担保を提供している借金は原則として任意整理の対象となりません。なぜなら、これらのローンは返済が滞った場合に担保物権を返済に充てることを条件に低金利で融資されているからです。

そのため、例えば住宅ローン3,000万円、車のローン300万円、消費者金融からの借金50万円というように、担保付きの借金の割合が多い人は任意整理には向いていません。

ただ、このケースで消費者金融からの借金が200万円あり、それを任意整理すれば住宅ローンと車のローンも返済していけるという状況であれば、任意整理も有効といえます。

借りてから1度も返済していない人

借りてから1度も返済していない場合は、任意整理に応じてもらえないことがあります。なぜなら、最初から約定どおりに返済する意思がないのに借りたのではないかと疑われてしまうからです。

和解に応じてもらえたとしても条件が厳しくなることが多く、将来利息もそのままで返済期間のみを少し延長してもらえるだけとなる可能性もあります。任意整理をするなら、借入先に対して最低でも1回、できれば数回は返済してからにすべきです。

その他の任意整理が向いていない人の特徴

これまで任意整理が向いていない人の主な特徴について説明しました。

他にも任意整理についての相談者の方で明らかに向いていないと思われる人についてウイズユー司法書士事務所代表の奥野様にお聞きしました。

・毎月の返済をきちんとできる安定収入のない人
任意整理を行う条件として、債権者と合意する金額を一定期間、毎月支払うことができなければいけません。

任意整理で必要となる毎月の金額を支払うことができる見込みがない方は、任意整理には向いていません。
任意整理ではなく、破産や個人再生を検討されたほうがいいでしょう。

・そもそも返済意思のない人
ご親族や知人から、支払いできていないご本人の借金整理を相談受けることも多いです。

ご本人も借金を整理してご自身の生活を立て直ししようと考えている方なのであれば問題ないですが、借金を放置しておいたり、自分事として捉えない方は、手続に前向きではないので頓挫することが多いです。
このような方はそもそも任意整理に向いていません。

実は任意整理ができるケース

任意整理は法律で利用条件が定められているわけではないので、ケースによっては利用可能なのかの判断が難しいこともあります。以下のケースでは、いっけん任意整理の利用は難しいようにも思えますが、実は利用可能です。

収入はないが家族等の援助が受けられる人

任意整理をするには、ある程度の収入が必要ですが、それは必ずしも自分の収入である必要はありません。なぜなら、任意整理では返済可能な資金を用意できるのであれば、資金の出所は問われないからです。

そのため、家族等からの援助によって返済資金を確保できる場合は、任意整理の利用条件を満たします。

ただし、家族等にかかる負担も考慮する必要があります。自分に収入がない以上は、自己破産を選択し、その手続き費用を家族等に援助してもらう方がよい場合もあると考えられます。

滞納してすでに一括返済を請求されている人

滞納を一定期間続けると期限の利益を喪失し、借入先から一括返済を請求されることになりますが、この段階でも任意整理は利用可能です。ただし、早期に任意整理に着手した場合に比べると、和解条件が厳しくなってしまう可能性があります。

任意整理で借金問題を解決するには、できる限り早期に対処することが重要となります。

過去に任意整理をしている人

過去に任意整理をしていても、再度任意整理をすることは可能です。ただし、過去に任意整理をした借入先が含まれている場合は、その金融機関等は再度の任意整理に応じてくれないか、和解条件が厳しくなる可能性が高いです。

過去の任意整理で対象としなかった借入先については、特に問題なく任意整理をすることができます。

とはいえ、何度も任意整理をしていると和解条件が厳しくなってくるので、任意整理をするなら再び借金を増やさないように返済計画を立てて、収支を管理することも重要です。場合によっては、自己破産または個人再生によって根本的に借金を解決した方がよいこともあるでしょう。

相続した借金を抱えている人

親や兄弟などが借金を抱えたまま亡くなった場合、その借金を相続してしまうことがあります。相続した借金についても、問題なく任意整理を利用できます。

ただし、相続後はすでに亡くなった人の借金ではなく、自分の借金として任意整理の対象となることに注意が必要です。したがって、自分がブラックリストに登録されて、借入やローン、クレジットカードなどの利用ができなくなるというリスクを負わなければなりません。

借金を相続しないためには、相続放棄を検討しましょう。

他人の借金の連帯保証をしている人

自分が借りたお金ではなく、他人の借金の連帯保証をしたことによる債務についても、問題なく任意整理を利用できます。

ただし、主債務者である借り主が滞りなく返済している間は、任意整理をするメリットはありません。この点、自己破産や個人再生の場合には滞納がない保証債務も手続きの対象としなければならない点と異なります。

保証債務以外に自分の借金があるために任意整理をする場合は、後に主債務者が滞納して保証債務も任意整理をしなければならなくなる可能性があります。そのため、先に自分の借金を任意整理する際には、できる限り毎月の返済額を抑えるように交渉しておく必要があるでしょう。

任意整理の条件を満たさないときの対処法

借金の返済が苦しくなったものの、任意整理の条件を満たさない場合には、以下の対処法が考えられます。

  • 自己破産をする
  • 個人再生をする
  • 家族や親戚等に借金の肩代わりを頼む

一方、他者から借り入れて返済を続けることや、借金を放置することはおすすめできません。このような対応をすると借金や遅延損害金が膨らみ続けて、借金問題の解決がさらに難しくなってしまうからです。

借金の返済に困ったときは、早めに弁護士などの専門家に相談し、最適な解決方法のアドバイスを受けることが最良の対処法といえます。

まとめ

任意整理は債務整理の中でも最も自由度が高く、柔軟な形で借金問題を解決することが可能な手続きです。利用条件を満たす場合は、早めに利用することで経済生活を立て直すために大きく役立つことでしょう。

ただし、任意整理に向いていない人が利用すると、納得できる結果が得られず、結局は自己破産または個人再生をせざるを得ないという二度手間が生じるおそれもあります。

任意整理の利用条件を満たすかどうか、また向いているかどうかの判断が難しい場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門家に任意整理を依頼すれば、すべての手続きを任せることができますし、的確な交渉によって有利な和解をすることも期待できます。積極的に専門家の力を借りて、最適な方法で借金問題を解決しましょう。

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