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任意整理に応じない業者はいるのか?拒否する業者の一覧と和解できないときの対処法

任意整理に応じない業者はいるのか?拒否する業者の一覧と和解できないときの対処法
監修奥野 正智 / ウイズユー司法書士事務所 代表

平成16年司法書士登録。平成26年にウイズユー司法書士事務所を開設。債務整理に専門特化した事務所を運営し、「お客様を笑顔にできる事務所」を目指す。任意整理、個人再生、自己破産の取り扱い実績は国内でも有数。

平成16年司法書士登録。平成26年にウイズユー司法書士事務所を開設。債務整理に専門特化した事務所を運営し、「お客様を笑顔にできる事務所」を目指す。任意整理、個人再生、自己破産の取り扱い実績は国内でも有数。

この記事でわかること
  • 任意整理に応じるかどうかは業者の自由である
  • 任意整理に一切応じない業者も少数ながらいる
  • 任意整理に応じる業者でも状況次第で応じないことがある
  • 任意整理に応じない業者がいる場合は弁護士・司法書士への相談が有効である

任意整理は、債権者と直接交渉することにより借金を減額する債務整理の方法です。

裁判所を介さないので、他の債務整理よりも手続きや費用の負担が軽いというメリットがあります。

その反面で、どこまで借金を減額できるかは債権者との交渉にかかっており、中には債権者が交渉に応じないケースもあることに注意が必要です。

そこでこの記事では、任意整理に応じない業者の一覧をご紹介した上で、債権者に任意整理の和解を拒否されたときの対処法についてもわかりやすく解説します。

任意整理に応じない業者がいる理由

ほとんどの場合、任意整理をすれば状況によって程度の差はありますが、借金を減額できます。

しかし、中には任意整理に応じない業者もいます。その理由は以下のとおりです。

そもそも任意整理とは

任意整理とは、裁判所の手続きを利用せず債権者と直接交渉して将来利息をカットしてもらい、残った借金の返済期間や毎月の返済額を変更する手続きです。

基本的には、元金を3年~5年で分割返済する内容で和解を結ぶことになります。

交渉によって双方が合意し、和解が成立して初めて借金が減額されるという仕組みです。裁判所の強制的な手続きによるものではないので「任意」という言葉が使われています。

業者が任意整理に応じる義務はない

任意整理は、あくまでも話し合いの手続きです。そして、業者が話し合いに応じるべき法律上の義務はありません。

個人再生と自己破産は法律で定められた手続きなので、法律上の要件を満たす場合には業者の意向にかかわらず、強制的に借金が減額または免除されます。

それに対して、任意整理の交渉に応じるかどうかは業者の「任意」に委ねられています。そのため、債務者側から業者に対して和解を強制することはできません。

これが、任意整理に応じない業者がいる理由です。

どこまで交渉に応じるかも業者の意向次第

業者が任意整理の話し合いに応じる場合でも、どこまで交渉に応じるかは業者の「任意」です。

かつては多くの業者が遅延損害金のカットに応じていましたが、最近では大半の業者が将来利息のカットにしか応じなくなっています。

返済期間についても、基本的に5年(60回払い)まで応じる業者もいれば、3年(36回払い)までしか応じない業者もいます。

このように、和解内容は業者の意向次第で異なってくるので、任意整理によって得られる結果は一律ではありません。

任意整理に一切応じない業者はごくわずか

任意整理に応じない業者がいるのは事実ですが、交渉にすら一切応じない業者はごくわずかしかいませんので、それほど心配する必要はありません。

会社の方針として任意整理に応じない業者もいる

会社の方針として任意整理に一切応じない業者もいますが、ごく少数です。

任意整理に応じなければ債務者が個人再生または自己破産をする可能性が高まります。業者は個人再生では債権のごく一部しか回収できませんし、自己破産では債権を回収することが一切できなくなります。

その点、任意整理であれば少なくとも元金は回収できる可能性があるので、ほとんどの業者は任意整理の交渉に応じるのです。

任意整理の交渉に一切応じない業者のほとんどは、すでに新規の貸し付けを停止し、債権回収のみを行っている業者です。そのような業者は、債務者が滞納すると早い段階で裁判を起こして債権の回収を図ってくる傾向にあります。

任意整理に応じない業者一覧

債務整理SOSが独自に集めた任意整理に応じない貸金業者一覧です。

日本保証
(旧:日栄、ロプロ)
住所:東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン12F
支店:東京・大阪
アペンタクル
(旧:ワイド)
住所:栃木県宇都宮市下戸祭2丁目3番25号
クレディア
(フロックスと合併)
住所:静岡県静岡市駿河区南町10番5号
支店:静岡・東京・大阪
AZ
(ケンファイナンスと合併)
住所:京都市下京区大宮通綾小路下ル綾大宮町50番地 アヤノビル
CFJ 住所:東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア8階
キャネット 住所:札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル5F
支店:札幌・札幌駅前・旭川・函館・五稜郭・帯広・苫小牧
キャネット 住所:京都市下京区黒門通四条下ル下り松町158 タワード四条1F
ギルド 住所:大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11
しんわ 住所:福岡市博多区中呉服町6番10号 グランスクエア呉服町5階
スペース 住所:大阪府堺市堺区中瓦町2-1-15 エスト瓦町ビル3F
富士クレジット 住所:大阪市淀川区西中島3-20-9
ライオンズリース 住所:愛知県名古屋市中村区名駅5丁目23-3
フクホー 住所:大阪市浪速区難波中三丁目9番5号 福宝ビル
プラン 住所:大阪市浪速区難波中二丁目九番二号 リバーライズ難波ビル四階
支店:難波・梅田
アスト 住所:愛媛県松山市湊町5丁目5番地7 双和第3市駅前ビル5階
支店:香川・高知・岡山・福岡・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
ビアイジ 住所:京都市右京区西院東淳和院町18番地 万成ビル4F
支店:札幌・旭川・帯広・弘前・八戸・秋田・広島・福岡

また、街金融はほとんどの業者が任意整理に応じないと考えたほうがよいでしょう。交渉してもなかなか和解は成立せず、訴訟に発展することが多いため、弁護士・司法書士も受任しないケースが多いです。

そのため、街金の借金を除いて任意整理の手続きを進めるのが良いでしょう。

任意整理に応じる業者でも状況次第で応じないケース

基本的には任意整理に応じる業者でも、あくまでも交渉に応じるかどうかは「任意」です。そのため、状況によっては交渉に応じないケースもあります。

担保を提供している

借金に担保が付いている場合、業者は任意整理に応じません。

なぜなら、債務者が返済できなくなった場合に備えて担保を付けているからです。担保権を実行することによって債権を回収できるので、この状況で業者が交渉に応じることは基本的にありません。

担保の代表例として、住宅ローンや自動車ローンなどが挙げられます。

住宅ローンの滞納が続いた場合には抵当権が実行され、住宅が競売にかけられたり、任意売却されたりして処分されます。

自動車ローンの場合はローン会社に所有権が留保されているため、滞納が続くと自動車が引き揚げられ、売却されてしまいます。

すでに差し押さえを受けている

借金の返済を滞納すると業者が裁判を起こすことがありますが、すでに判決が確定して差し押さえを受けた後は、業者が任意整理に応じることはまずありません。

なぜなら、業者は手間とコストをかけて裁判・差し押さえという強制的な手続きを行っているので、その段階で交渉に応じるメリットがないからです。

ただし、判決が下る前であればほとんどの業者が裁判上の和解で分割払いに応じますし、判決後でも業者が差し押さえの手続きを申し立てる前であれば交渉する余地はあります。

和解案における返済期間が長すぎる

どこまで交渉に応じるかも業者の「任意」ですので、債務者が提案する和解案の内容によっても、業者が和解に応じないことがあります。

例えば、債務者が「10年の分割払いなら返済できる」と申し出たとしても、ほとんどの業者はこのような提案には応じません。

和解案における返済期間が長すぎると、業者は毎月少額の債権しか回収できない上に、債務者からの返済が途中で滞るリスクも高まるからです。

一般的には、任意整理で業者が和解に応じる返済期間は5年までとなっています。

任意整理に応じないその他のケース

これまで貸金業者が任意整理に応じない主なケースを説明しました。

他にも貸金業者が任意整理に応じなかった実際の事例についてウイズユー司法書士事務所代表の奥野様にお聞きしました。

・借入をした後、一度も返済をしていない場合
(原因)詐欺的要素が強いので、貸金業者が任意整理に応じないことがあります

・過去、任意整理で分割和解をしたことが複数回あるが、その都度不履行を繰り返している場合
(原因)貸金業者が債務者を信用できないと判断するので、任意整理に応じないことがあります

・法律事務所への依頼、辞任・解任を繰り返している場合
(原因)貸金業者が本人に任意整理の意思が乏しいと判断するので、任意整理に応じないことがあります

・債務者が高齢で長期分割和解をする場合
(原因)履行可能性が低いと判断されるため、任意整理に応じないことがあります

・任意整理で分割和解をするにあたって、債務者の勤務先などの最新情報を提供することを求められることがありますが、債務者がその開示を拒む場合
(原因)将来の強制執行を視野に入れて、最新の情報提供を求めてくることがありますが、債務者がその開示を拒む場合は、任意整理に応じないことがあります。

任意整理に応じるものの和解条件が厳しくなるケース

業者が任意整理には応じるものの、一般的なケースよりも厳しい条件を要求するため和解が難しくなることもあります。

取引期間が短い

借入をしてからさほどの期間が経過しないうちに任意整理を申し出ると、業者の要求する和解条件が厳しくなる傾向にあります。

なぜなら、このような場合は返済の見込みが薄いと判断される上に、返済が難しいとわかっていながら借りたのではないかと疑われるからです。そのため、業者はできる限り早期に債権の回収を図ろうとしてきます。

具体的には、和解に応じるとしても3年(36回払い)以内など短期間での完済を要求されたり、将来利息を一部要求されたりすることが多いです。

一般的に、取引期間が1年以内のケースではこのように和解条件が厳しくなりがちで、数ヶ月のケースでは交渉に応じないこともあります。

ほとんど返済していない

借金をした後にほとんど返済していない場合も、取引期間が短い場合と同様の理由で、業者が要求する和解条件が厳しくなる傾向にあります。

特に、1度も返済していない場合は交渉を拒否されることも多いです。のみならず、返済するつもりがないのに借りたと判断されると、法律上は詐欺罪に問われるおそれもあるので注意が必要です。

2回目以降の任意整理の場合

任意整理に回数制限はないので、任意整理後の返済が苦しくなったときには2回目、3回目の任意整理をすることも可能です。

しかし、同じ業者と過去に任意整理をしていて、すでにその業者が最大限の譲歩をして和解を結んだ場合には、2回目の任意整理を拒否されることもあります。

応じてもらえたとしても、本来なら一括返済となるところで分割払いの再開を認めてもらうだけの和解となる可能性が高いです。

業者が任意整理に応じない場合の対処法

業者が任意整理に応じない場合でも、以下の対処法によって借金問題を解決することが可能です。

消滅時効が成立していないか確認する

任意整理に一切応じない業者のほとんどはすでに新規の貸し付けを停止しており、貸金業を廃業しているところもあります。

そのような業者からの借金は最後の返済から長期間が経過していて、消滅時効が成立している可能性があります。

貸金業者からの借金の消滅時効期間は、最後の取引から5年です。消滅時効が成立している場合には、「時効援用通知書」を内容証明郵便で相手業者に送付することにより、返済を拒否できます。

しばらく返済した後に任意整理をする

取引期間が短い場合や、ほとんど返済していない場合は、可能であれば、しばらく返済を続けると標準的な和解条件で任意整理できる可能性があります。

ただし、最低でも半年、できれば1年は返済を継続する必要があります。その間に借金問題が悪化するおそれもありますので、無理に返済を継続することはおすすめできません。

応じる業者とだけ任意整理をする

複数の業者に対して借金を抱えている場合には、任意整理に応じる業者とだけ和解することも考えられます。

任意整理では手続きの対象とする債権者を自由に選べますので、柔軟に対応してくれる業者とだけ任意整理をすることで、毎月の返済額を減らすことができます。

その上で、任意整理に応じない業者に対しては契約どおりに返済していけるのであれば、この方法で借金問題を解決することが可能です。

個人再生を検討する

任意整理で解決することが難しい場合は、強制的な債務整理の手続きを検討する必要があります。そのひとつとして「個人再生」があります。

個人再生では、裁判所に申し立てることにより、一定の要件を満たす場合には借金総額が5分の1~10分の1にまで強制的に減額されます。

多額の借金を抱えている場合でも、安定収入があれば個人再生で解決できる可能性が高いといえます。

その他にも、個人再生の手続きには以下のように非常に大きなメリットがあります。

  • 基本的に財産を処分する必要がない
  • 借金の使い途は問われない
  • 仕事に影響が及ぶことがない
  • 「住宅ローン特則」の適用条件を満たす場合にはマイホームを残すことも可能

自己破産を検討する

自己破産でも、強制的に借金問題を解決することが可能です。

自己破産では、裁判所に申し立てることにより、一定の条件を満たす場合にはすべての借金の返済義務が免除されます。

ただし、自己破産は効果が絶大であるだけに、デメリットも債務整理の中で最も多いことに注意が必要です。自己破産することによる主なデメリットは、以下のとおりです。

  • 一定の評価額を超える財産は処分される
  • 手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる
  • ブラックリストに登録される(任意整理・個人再生の場合も同様)
  • 保証人に迷惑がかかることがある(個人再生の場合も同様)
  • 官報に掲載される(個人再生の場合も同様)

任意整理・個人再生・自己破産は、それぞれ特徴が異なる手続きですので、メリットとデメリットを比較した上で、状況に応じて最適な手続きを選択することが大切です。

任意整理に応じない貸金業者は除外して、他の債務だけを任意整理する。

任意整理に応じない貸金業者の負債額が大きく、その貸金業者を除外すれば経済的更正が計れないと判断する場合は、個人再生や破産の手続きを検討提案します。

任意整理で弁護士・司法書士に相談・依頼するメリット

任意整理をお考えの際は、まず弁護士または司法書士という債務整理の専門家に相談することをおすすめします。

任意整理に応じない業者や和解条件が厳しい業者がいる場合でも、弁護士・司法書士の力を借りることで借金問題を解決しやすくなります。

弁護士・司法書士に任意整理を相談・依頼することで得られる具体的なメリットは、以下のとおりです。

  • 任意整理で解決できるかどうかの見通しがわかる
  • 依頼後は受任通知の送付により督促と返済がストップする
  • 債権者との交渉を弁護士・司法書士が代行してくれる
  • 専門家の交渉術により有利な条件での和解が期待できる
  • 任意整理が難しい場合でも最適な解決方法のアドバイスを受けられる

まとめ

最初から任意整理に応じない業者は数少ないですが、状況次第では任意整理に応じてもらえないケースや、和解条件が厳しくなるケースが少なくありません。

そんなときでも、弁護士・司法書士のサポート受ければ交渉が可能となることもありますし、それが無理な場合でも強制的な債務整理の手続きを弁護士・司法書士に任せて解決することが可能です。

任意整理でお困りの際は一人で悩まず、弁護士・司法書士の力を借りて、最適な方法で借金問題の解決を目指しましょう。

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