- 個人再生を利用するためには3つの条件を満たす必要がある
- マイホームを残したい人は個人再生に向いている
- 保証人付きの借金がある人は個人再生に向いていない
- アルバイトやパートの人も個人再生を利用できる
個人再生は、裁判所での手続きを通じて借金を減額し、減額後の借金を分割返済していく手続きです。マイホームなどの財産を残しながら借金を大幅に減額することが可能な、非常に有効な債務整理方法です。
しかし、借金を抱えた方の全てが個人再生を利用できるわけではありません。個人再生を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
また、個人再生を利用する条件を満たす方であっても、場合によっては他の債務整理方法をとった方が適切に借金問題を解決できることもあります。
この記事では、個人再生を利用できる条件や、どのような方が個人再生に向いているのかについてご説明します。
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そもそも個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって行う債務整理手続きの一種です。いくつかある債務整理手続きの中で、個人再生には次のような特徴があります。
・借金を原則5分の1に減額できる(最低返済額は100万円)
・減額後の債務は原則3年間で分割返済する(最長5年間)
・マイホームや車などの財産を処分する必要がない
・資格や職業に制限がなく、今までどおりに仕事を続けることができるこのような効果が認められるためには、再生計画案を裁判所に提出して認可を受けなければなりません。そのためには、減額後の借金を継続的に返済していくことが可能な収入を得る見込みがあることが必要です。
個人再生の手続きは2種類ある
個人再生には、次の2種類の手続きがあります。
・小規模個人再生
・給与所得者等再生「小規模個人再生」とは、主に個人事業主を対象とした個人再生手続きです。将来にわたって継続的・反復的な事業収入を得る見込みがあるときは、この手続きを利用することができます。
ただ、小規模個人再生は可決要件が給与所得者等再生よりも厳しくなっています。具体的には、再生計画案に対して債権者総数の半数以上が反対するか、借金総額の半分以上に相当する債権者が反対した場合は再生計画案が否決されてしまいます。
一方の「給与所得者等再生」とは、主にサラリーマンなどの給与所得者を対象とした個人再生手続きです。こちらは会社からの給料のように変動の幅が小さい収入を得る見込みがあるときに利用することができます。
給与所得者等再生では、再生計画案について債権者による可決を得る必要はありません。その代わり、収支を細かく計算し、必要な生活費などを除く「可処分所得」は全て返済に充てる必要があります。
なお、給与所得者でも債権者による可決が得られる場合は小規模個人再生を利用することもできます。逆に、事業所得者でも変動の幅が小さい定期的な収入が見込める場合は給与所得者等再生を利用することができます。
個人再生をするメリット
個人再生には、次の3つのメリットがあります。
・裁判所の認可によって強制的に借金が減額される
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンを支払い中のマイホームを残せるマイホームなどの財産を残しながら、債権者と交渉する必要もなく借金の大幅な減額が可能となる個人再生には、大きなメリットがあるといえるでしょう。
個人再生をするデメリット
一方で、個人再生には次のようなデメリットもあります。
・ブラックリストに登録される
・将来にわたって返済可能な収入が必要
・官報に住所や氏名が掲載されるブラックリストに登録されると借り入れやローン、クレジットカードなどの利用ができなくなりますが、このデメリットはどの債務整理方法にも付きものです。
官報に掲載されることによって個人再生をしたことが公表されますが、官報を見る人はごく限られているため、周囲の人にばれることはほとんどありません。
収入の条件については、次項で詳しくご説明します。
個人再生を利用できる条件
個人再生を利用するためには、以下の条件を満たすことが必要です。
借金の総額が5,000万円以下であること
個人再生の申し立て要件として、借金総額が5,000万円以下でなければならないことが民事再生法で定められています。借金総額が5,000万円を超える場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。
ただし、後ほどご説明する「住宅資金特別条項」を適用する場合の住宅ローンは、ここでいう5,000万円には含まれません。
継続的にまたは反復して収入を得られる見込みがあること
個人再生は、減額後の借金を継続的に返済していく手続きです。最低でも100万円以上を原則として3年間にわたって毎月返済していく必要があります。
そのため、この返済が可能となるだけの継続的・反復的な収入が得られる見込みがあることを証明できなければ、再生計画案の認可を受けることができません。
収入の変動の幅が小さいこと
給与所得者等再生の場合はさらに、収入の変動の幅が小さいことも条件となります。
小規模個人再生と異なり、給与所得者等再生では債権者の意見とは無関係に裁判所の判断によって再生計画案が認可されます。そのため、確実に返済を継続できるかどうかについて厳しく判断されます。
確実な返済の継続を可能とするための条件として、収入の変動の幅が小さいことが求められるのです。
個人再生に向いている人の特徴
個人再生の利用条件を満たしている方であっても、個人再生に向いている方・向いていない方がいます。
まず、個人再生に向いている方の特徴をご説明します。
任意整理では払いきれない多額の借金がある人
任意整理とは、裁判所を通さずにそれぞれの債権者と任意に話し合うことによって借金の返済額や返済方法を変更する債務整理手続きのことです。裁判所を通さないため手軽に手続きができるというメリットがあります。
しかし、任意整理では基本的に元金をカットすることはできないため、大幅に借金を減らすことは期待できません。そのため、多額の借金を抱えている場合には任意整理は適していません。
個人再生なら債権者と交渉することなく大幅に借金を減らすことができるので、多額の借金を抱えた方に向いています。最低返済額が100万円なので、借金総額が100万円を超えている場合は個人再生の利用を考えるとよいでしょう。
住宅ローンを抱えている人
個人再生には「住宅資金特別条項」という制度が用意されています。
住宅資金特別条項とは、返済中の住宅ローンを他の債務とは別に扱い、住宅ローンを支払いながら他の債務のみを減額するが可能となる制度のことです。
この制度を適用することで、住宅ローンを支払い中のマイホームを残しながら借金の整理をすることができます。
自己破産をすると住宅ローンのみを支払い続けることは許されず、マイホームを手放さなければなりません。住宅ローンを抱えている方にとっては、個人再生には大きなメリットがあります。
浪費やギャンブルで借金を抱えた人
個人再生では、浪費やギャンブルが原因で借金を抱えた場合でも大幅に借金を減らすことができます。
自己破産の場合は借金で浪費やギャンブルをした場合は「免責不許可事由」に該当するため、借金の免除が認められません。それに対して、個人再生では借金の使い途は問われないため、浪費やギャンブルのために借金をした場合でも手続きを利用できるのです。
自己破産で制限を受ける職業の人
自己破産の場合、手続き中は一定の資格や職業は制限を受けるため、場合によっては仕事を辞めなければならないことがあります。制限を受ける資格や職業のうち代表的なものは下記のとおりです。
- 弁護士、司法書士、税理士など「士業」の資格
- 証拠会議所や金融取引業、労働派遣業など団体企業の役員
- 会社の代表者や取締役、監査役など
- 一部の公務員
- その他、警備員・保険外交員・貸金業・建築業・質屋・風俗業など一定の職業
個人再生の場合はこのような資格・職業の制限はありません。
したがって、どのような職業の方でもこれまでどおり仕事を続けることができます。
個人再生に向いていない人の特徴
一方、個人再生に向いていない方の条件は以下のとおりです。
借金の総額が100万円以内の人
個人再生では最低返済額が100万円以上と定められています。そのため、借金総額が100万円以内の場合は個人再生を利用しても借金を減額することはできません。
借金総額が100万円以内の場合は、任意整理が適しています。
保証人付きの借金がある人
保証人付きの借金がある場合、個人再生を申し立てると保証人がその借金の一括返済の請求を受けてしまいます。だからといって、保証人付きの借金を除外して他の借金のみで個人再生を申し立てることは認められません。
なぜなら、個人再生には「債権者平等の原則」が適用されるため、全ての債権者を平等に扱う必要があるからです。この点は自己破産の場合も同じです。
個人再生を申し立てるなら、保証人にその借金の返済に応じてもらう必要があります。それが無理な場合は、任意整理を検討することになるでしょう。
家族に内緒で借金を整理したい人
個人再生をすると官報に住所や氏名が掲載されることを先ほどご説明しました。家族が官報を見ることはまずないと考えられるので、この点はほとんど気にする必要はありません。
ただ、個人再生は裁判所を介して行う手続きなので、裁判所からの連絡文書が郵送されてくることによって家族にばれるおそれがあります。
どうしても家族に内緒で個人再生をしたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼し、連絡文書は郵送しないように頼んでおくとよいでしょう。
こんな人は個人再生の条件を満たす?
ここまで、個人再生を利用するための条件や、個人再生に向いている人・向いていない人の特徴についてご説明しました。
それでもまだ、「こんな人は個人再生の条件を満たすのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
ここでは、この疑問についてお答えします。
アルバイトやパートで働いている人
個人再生では、職業や雇用形態は問われません。
アルバイトやパートで働いている人も、減額の借金を返済していくことが可能な継続的・反復的な収入を得られる見込みがあれば個人再生の条件を満たします。
主婦をしている人
主婦の方についても、仕事をしていて継続的・反復的な収入を得られる見込みがある場合は個人再生を利用することができます。
一方、専業主婦の場合は自分の収入がないため、個人再生を利用することはできません。夫の収入の中から返済したい場合は、任意整理を検討することになるでしょう。
無職の人
無職で収入がない方は、個人再生の利用条件を満たしません。
同居の家族の中から返済したい場合は、専業主婦の場合と同じように任意整理を検討することになるでしょう。
年金で生活している人
年金生活者の方でも、減額後の借金を年金で継続的に返済していくことが可能と認められる場合は個人再生を利用することができます。
年金のみでは収入が足りない場合も、仕事をして収入を増やせば個人再生の利用が可能になる方は少なくないと考えられます。
生活保護を受給している人
生活保護を受給している方は、個人再生の利用条件を満たしません。
生活保護受給費は必要最低限の生活費に限られていますし、将来にわたって継続的・反復的に得られる収入であるという条件も満たさないからです。
生活保護を受給している方が債務整理をする場合は、主に自己破産を検討することになるでしょう。
まとめ
個人再生は、財産を残しながら借金を大幅に減額できるという大きなメリットがある債務整理方法です。利用条件を満たす場合は、積極的に利用するとよいでしょう。
ただし、個人再生に向いていない方が利用すると、保証人に迷惑がかかるなどのデメリットが生じることもあります。
個人再生を利用するのが得策かどうかについては、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談するのがおすすめです。
専門家に依頼すれば、個人再生の複雑な手続きも全て任せることができます。専門家のサポートを受けて個人再生手続きを適切に活用し、借金問題を解決しましょう。
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