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個人再生の利用条件とは?できないケースや向いている人の特徴も紹介

個人再生の利用条件とは?できないケースや向いている人の特徴も紹介
個人再生の利用条件は
  • 借金が5000万円未満であること
  • 安定した収入があること
  • 減額後の金額を3~5年で返済できること

個人再生は、一定の条件を満たせば借金を大幅に減額させることが可能な債務整理の方法です。財産を処分する必要がなく、場合によってはマイホームを残すことも可能で、非常にメリットが大きい制度となっています。

ただし、個人再生の利用条件は法律で細かく定められており、1つでも条件を満たさない場合は利用できません。全ての条件を満たす場合でも、個人再生を利用しない方がよいケースもあります。

この記事では、個人再生の利用条件を詳しく解説します。個人再生できないケースや個人再生に向いている人の特徴もご紹介しますので、参考になさってください。

目次
  1. 個人再生とは
  2. 個人再生の種類
    1. 小規模個人再生
    2. 給与所得者等再生
  3. 個人再生の全般的な利用条件
  4. 個人再生を申し立てるために必要な条件
    1. 個人の債務であること
    2. 借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であること
    3. 継続的に安定収入が見込めること
    4. 過去7年以内に免責を受けていないこと(給与所得者等再生の場合)
  5. 個人再生手続きを進めるために必要な条件
    1. 申立書類に不正・不備がないこと
    2. 適正な再生計画案を作成できる見込みがあること
    3. 再生計画案を期限内に提出すること
  6. 個人再生で認可を得るために必要な条件
    1. 再生計画案による返済額が最低弁済額以上であること
    2. 再生計画案どおりに返済できる見込みがあること
    3. 債権者の1/2以上の不同意(反対)がないこと(小規模個人再生の場合)
  7. 住宅ローン特則を利用するために必要な条件
    1. 「住宅資金貸付債権」に当たること
    2. 本人が所有・居住する住宅であること
    3. 住宅に他の抵当権が付いていないこと
    4. 滞納がある場合は代位弁済から6ヶ月以内に申し立てること
    5. 債権者一覧表に住宅ローン特則に関する記載をすること
  8. 個人再生手続き後に免責を得るために必要な条件
    1. 再生計画に従って遅滞なく返済すること
    2. 返済できなくなった場合の対処法
  9. 個人再生を利用できないケース
    1. 手続き費用が払えない
    2. 多額の財産を所有している
    3. 個人の債権者が多い(小規模個人再生の場合)
    4. 借金総額が100万円以内である
    5. 保証人が付いている借金がある
    6. 申立て前に特定の債権者だけに返済した
    7. 住宅ローンがアンダーローンとなっている(住宅ローン特則を利用する場合)
  10. 個人再生が向いている人の特徴
  11. 個人再生の利用条件が気になるときは弁護士・司法書士に相談を
  12. まとめ

個人再生とは

個人再生とは債務整理の方法の一つであり、裁判所の手続きを利用して借金総額を大幅に減らすことが可能な手続きのことです。

個人再生では、借金総額を原則的に5分の1にまで、最大で10分の1にまで減らすことが可能です。

どこまで減らせるかは、主に借金総額に応じて決められています。例えば、借金総額500万円の場合は100万円(5分の1)にまで、借金総額3,000万円の場合は300万円(10分の1)にまで減らせる可能性があります。

減額後の借金は、原則3年、最長5年で分割返済していくことになります。

個人再生の種類

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。

小規模個人再生

個人再生の原則的な手続きであり、再生計画案が債権者による書面決議に付されます。この書面決議において多数の債権者から不同意の意見が提出されなければ、再生計画案が可決され、裁判所によって認可されます。

小規模個人再生は主に個人事業主などの自営業者の利用を想定した手続きですが、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者も利用できます。

給与所得者等再生

小規模個人再生の特則的な手続きで、固定給を毎月もらっている人のように収入の変動の幅が小さい場合には、債権者による書面決議なしで再生計画案が認可されます。

再生計画案に反対する債権者が多くても強制的に借金が減額されるというメリットがある反面で、小規模個人再生の場合よりも返済額が大きくなりがちというデメリットもあります。

実際のところ、金融機関や貸金業者が再生計画案に反対することは少ないため、給与所得者であってもほとんどの場合は小規模個人再生を利用しています。

個人再生の全般的な利用条件

個人再生の手続きは非常に複雑で、申立てをすればすぐに借金が減額されるというものではありません。

申立て後も裁判所で所定の手続きを行い、再生計画案の認可を受け、3年~5年の分割返済を終了して初めて、残りの借金の返済義務が免除されます。

マイホームを残すためには、さらに複雑な手続きが必要となります。

そこで、個人再生を利用するための条件を次のように5段階に分けて、以下で解説していきます。

  • 個人再生を申し立てるための条件
  • 裁判所で手続きを進めるための条件
  • 再生計画案の認可を受けるための条件
  • 住宅ローン特則を利用するための条件
  • 最終的に免責を得るための条件

個人再生を申し立てるために必要な条件

個人再生を利用するためには、大前提として以下の4つの条件を全て満たす必要があります。

1つでも条件が欠ける場合は、申立てをしても裁判所で受け付けられず却下されてしまいます。

個人の債務であること

個人再生は、その名のとおり「個人」を対象とした手続きなので、個人名義の債務のみが対象となります。

法人名義の債務について再生手続きを利用する場合は、通常の「民事再生」を申し立てる必要があります。

借金総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)であること

個人再生は通常の民事再生の特則であり、比較的少額の債務を抱えた個人の事案に限り、手続きを簡略化したものです。

そのため、借金総額が5,000万円以下のケースに限って個人再生を利用できるものとされています。ただし、住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンの残高は「5,000万円」に含まれません。

住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合は少額とはいえないため、再生するためには通常の民事再生を申し立てる必要があります。

継続的に安定収入が見込めること

個人再生では、借金が大幅に減額されるものの、3年~5年で分割返済をしなければなりません。

そのため、継続的に安定収入を得られる見込みがあることが法律上の要件とされています。

給与所得者等再生の場合は特に「安定」という要件が重視されており、毎月の収入の幅がおおよそ2割以内でなければ却下される可能性があります。

小規模個人再生の場合は収入にある程度の幅があっても利用可能で、3ヶ月のスパンで安定収入が見込める場合には申立てが認められます。ただし、1年ごとに収入が大きく変動するような場合は却下されるおそれもあります。

アルバイト・パートとして働いている人や、年金暮らしの人も、返済が見込めるだけの安定収入がある場合は申立てが可能です。

過去7年以内に免責を受けていないこと(給与所得者等再生の場合)

これは給与所得者等再生の場合に限った条件ですが、申立ての前7年以内に免責を受けていないことが必要です。

ここにいう「免責」とは、以下の3つのことを指します。それぞれ、以下の日から7年を超える期間が経過していなければ、給与所得者等再生を申し立てることはできません。

  • 過去に給与所得者等再生で再生計画を遂行した場合…その再生計画の認可決定の確定日
  • 過去にハードシップ免責を受けた場合…その手続きにおける再生計画案の認可決定の確定日
  • 過去に自己破産手続で免責が許可された場合…その免責許可決定の確定日

小規模個人再生には、この条件はありません。

個人再生手続きを進めるために必要な条件

個人再生を申し立てた後は、再生計画案の認可決定を目指して裁判所で手続きを進めていくことになります。

ただし、途中で「再生計画案の認可・不認可を判断するまでもない」という事態が生じた場合には、裁判所が手続きの「廃止」を決定し、強制的に手続きが終了させられます。

廃止決定を避けるためには、以下の条件を満たさなければなりません。

申立書類に不正・不備がないこと

申立て書類に不正な記載があることが発覚すると、手続きは廃止となります。不正な記載とは、例えば以下のようなものです。

  • 財産目録に全ての財産を記載せず、財産隠しをした
  • 故意に債権者一覧表に記載しなかった債権者がいる
  • 申立て前に特定の債権者のみに返済したことを申告しない

申立て書類に不正に当たらない不備がある場合は、裁判所から補正や追完を指示されます。速やかに補正・追完すれば問題ありませんが、指示に従わない場合は申立却下、または廃止となります。

適正な再生計画案を作成できる見込みがあること

法律上、「決議に付するに足りる再生計画案」を作成できる見込みがない場合は、手続きが廃止されることになっています。

申立時には返済可能な再生計画案を作成できると考えていても、債権者からの債権届の結果、遅延損害金が加算されることなどにより借金総額が大幅に増えるケースは少なくありません。

借金総額が増えると再生計画による返済額も増えることがあるので、個人再生を申し立てる際には遅延損害金も考慮しておく必要があります。

再生計画案を期限内に提出すること

再生計画案の提出期限は裁判所が定めます。1日でも提出が遅れると、理由を問わず手続きが廃止されてしまいます。

期限内の提出が難しい事情がある場合には、事前に「再生計画案提出期間伸長の申立て」をすることで期限が伸張される可能性がありますが、正当な理由がなければ伸長は認められないことに注意が必要です。

個人再生で認可を得るために必要な条件

裁判所での手続きが進み、最終的に再生計画案の認可決定を得るために必要な条件は以下のとおりです。

再生計画案による返済額が最低弁済額以上であること

再生計画案による最低弁済額は基本的に借金総額に応じて決まりますが、もう一つ、「清算価値保障の原則」に注意が必要です。

清算価値保障の原則とは、個人再生において所有財産の総額(清算価値)以上の金額を返済しなければならないという原則のことです。

例えば、借金総額500万円の場合、所有財産の総額が100万円以内であれば、最低弁済額は100万円です。しかし、総額200万円の財産を所有している場合には、200万円が最低弁済額となります。

さらに、給与所得者等再生の場合はもう一つ、「可処分所得」の要件を満たす必要があります。専用のシートで計算した可処分所得の2年分以上の金額を支払わなければなりません。

可処分所得の2年分は高額となるケースが多いので、実務上、給与所得者等再生はあまり利用されていないのが実情です。

再生計画案どおりに返済できる見込みがあること

個人再生手続きでは、返済に見込みをチェックするために「履行テスト」が行われます。

履行テストとは、申立て後、再生計画案による毎月の返済見込み額を、個人再生委員の口座などに毎月入金して積み立てる制度のことです。

この積み立てが滞った場合は「返済の見込みなし」と判断され、手続き廃止または再生計画案が不認可となります。

債権者の1/2以上の不同意(反対)がないこと(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生では、再生計画案が債権者による書面決議に付されることを先ほどご説明しました。

この書面決議の結果が以下のいずれかに該当する場合は、再生計画案が否決され、不認可となります。

  • 債権者総数の1/2以上の債権者が不同意の意見を出したとき
  • 不同意の意見を出した債権者が有する債権の合計額が借金総額の1/2を超えるとき

かつては、再生計画案に対して不同意の意見を出す債権者はごくわずかでしたが、最近は徐々に増えつつあるので、注意が必要な場合もあります。

住宅ローン特則を利用するために必要な条件

住宅ローン特則を利用する場合には、以下の条件を全て満たす必要があります。

条件を満たさない場合も個人再生の利用はできますが、マイホームを残すことはできません。

「住宅資金貸付債権」に当たること

ここにいう住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入、リフォームのための借金で、分割払いの定めがあり、債権者または保証会社によりその住宅に抵当権が設定されているもののことです。

金融機関から「住宅ローン」または「リフォームローン」を借りた場合はほとんどが該当します。しかし、親族等から借りて抵当権を設定していない場合は該当しません。

本人が所有・居住する住宅であること

住宅資金貸付債権に該当する場合でも、債務者本人が所有し、居住する住宅のためのローンでないものは対象となりません。

単身赴任などで一時的にその住宅から離れている場合は対象となります。しかし、別荘や投資用物件などは対象外です。

また、自宅兼店舗・事務所などの場合は、床面積の2分の1以上が居住スペースでなければなりません。

住宅に他の抵当権が付いていないこと

その住宅に住宅ローン以外にも抵当権が付いている場合は、対象外となります。このような場合に個人再生を申し立てると、住宅ローン以外の債権者が抵当権を実行し、住宅を失うことになるからです。

例えば、マイホームに後順位抵当権を付けて事業資金を借りているような場合は、住宅ローン特則を利用できないことになります。

滞納がある場合は代位弁済から6ヶ月以内に申し立てること

住宅ローンを滞納し、保証会社が代位弁済をしてしまった後は、原則として住宅ローン特則は利用できません。

ただし、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生を申し立てた場合には、例外的に住宅ローン特則の利用が認められます。

この場合には代位弁済がなかったことになるので、この例外的措置は俗に「住宅ローンの巻き戻し」と呼ばれています。

債権者一覧表に住宅ローン特則に関する記載をすること

手続き上の条件として、住宅ローン特則を適用するためには、申立ての際に提出する債権者一覧表に、「当該債権が住宅資金貸付債権であること」と、「住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出する意思がある旨」を記載しておくことが必要です。

個人再生手続き後に免責を得るために必要な条件

再生計画が認可されても、まだ借金は残っています。カットされた借金の支払い義務を確定的に免除してもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。

再生計画に従って遅滞なく返済すること

認可決定が確定した後は、再生計画のとおりに完済するまで返済を継続しなければなりません。

法律上は1度でも返済が遅れると再生計画案の認可決定が取り消される可能性があります。

実際には1か月程度なら債権者が待ってくれることもありますが、債権者が裁判所に取消しを申し立てた場合には言い逃れができません。

認可決定が取り消されると、借金は申立て前の状態に戻ります。

返済できなくなった場合の対処法

認可決定後の返済が難しくなった場合は、次のいずれかの制度によって対処できる可能性があります。

  • 再生計画の変更…返済期間を最大2年まで延長できる制度
  • ハードシップ免責…再生計画で定めた債務のうち4分の3以上を既に返済している場合に、残りの債務の返済義務を免除してもらえる制度

ただ、どちらも利用条件が非常に厳しいため、認められるケースは少ないのが実情です。

これらの制度が利用できない場合は、再度の個人再生の申立てや、自己破産への切り替えを検討する必要があることが多いでしょう。

個人再生を利用できないケース

これまでにご説明してきた個人再生の利用条件を満たす場合でも、以下のケースでは利用が難しいか、デメリットの方が大きいため利用しない方がよいという可能性があります。

手続き費用が払えない

個人再生を申し立てる際には、手続き費用を予納なければなりません。ただ、その金額は数万円程度なので、払えないということはあまりないはずです。

個人再生委員が選任される場合には報酬として12万~25万円(裁判所により異なります。)が必要ですが、これは履行テストを兼ねて分割で支払います。

最も負担が重いのは弁護士・司法書士に依頼する際の費用ですが、分割払いが可能な事務所を選ぶか、法テラスを利用するなどの対処により負担を抑えることも可能です。

多額の財産を所有している

「清算価値保障の原則」により、多額の財産を所有している場合には個人再生による返済額が高額となる可能性があります。

場合によっては、返済するために財産を処分する必要があるかもしれません。

個人の債権者が多い(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生では、再生計画案が債権者による書面決議に付されます。このとき、個人の債権者は感情的になり不同意の意見を出すことが少なくありません。

個人の債権者が多い場合には、事前に事情を説明し、手続きへの協力を求めておくことが重要です。

借金総額が100万円以内である

借金総額が100万円以内の場合は、個人再生をしても減額されないためメリットがありません。

この場合は、任意整理を利用した方がメリットが大きいでしょう。

保証人が付いている借金がある

個人再生では、すべての債権者を手続きの対象としなければなりません。そのため、保証人がいる場合に個人再生を申し立てると、保証人が債権者から一括返済の請求を受けてしまいます。

このデメリット回避するためには、任意整理を利用する必要があります。任意整理で解決できないほどの借金を抱えている場合は個人再生を利用せざるを得ませんが、事前に保証人に事情を説明しておく必要があるでしょう。

申立て前に特定の債権者だけに返済した

個人再生の申立て前に特定の債権者だけに返済することは「偏頗弁済」に当たります。

この場合も個人再生の利用は可能ですが、偏頗弁済した金額を清算価値に加算しなければなりません。

その影響で個人再生による返済額が増え、返済が見込めないと裁判所に判断された場合は申立却下、または手続き廃止となる可能性があります。

住宅ローンがアンダーローンとなっている(住宅ローン特則を利用する場合)

住宅ローン特則を利用する場合で、住宅ローン残高よりも住宅の評価額の方が高い場合は、その差額が清算価値に加算されます。

その影響で個人再生による返済額が大きく増えることもあり、その場合には個人再生の利用を断念するか、住宅を売却して返済に充てる必要があるかもしれません。

個人再生が向いている人の特徴

個人再生の利用条件を満たす人の中でも、以下のような特徴を有する人は個人再生に向いているといえます。

  • 任意整理をしても返済しきれないほど多額の借金を抱えている
  • 保証人はいない
  • 財産を処分したくない
  • 住宅ローンが残っているマイホームを守りたい
  • 浪費やギャンブルによる借金など、自己破産では免責されない事由がある
  • 自己破産をすると制限を受ける職業に就いている
  • 自己破産はしたくない

ただ、個人再生が最適な解決方法であるかどうかを判断するためには、様々な事情を総合的に考慮する必要があります。

自己判断で決めるよりは、弁護士または司法書士という法律の専門家に相談して検討された方がよいでしょう。

個人再生の利用条件が気になるときは弁護士・司法書士に相談を

個人再生の利用条件が気になるときは、弁護士・司法書士に相談することで以下のメリットが得られます。

  • 自分が利用条件を満たすかどうかがわかる
  • 個人再生より望ましい解決方法が見つかることもある
  • 依頼後は受任通知の送付により取り立てや督促が止まる
  • 個人再生の複雑な手続きを専門家に一任できる
  • 専門家のサポートにより適切な再生計画案の作成・提出が可能となる

一人で悩まず、専門家に相談してみることを強くおすすめします。

まとめ

個人再生は債務整理の中でも非常に大きなメリットが得られる方法ですが、その反面で手続きは非常に複雑です。そのため、利用条件も法律で細かく定められています。

自分で個人再生を申し立てることは事実上難しいので、利用条件が気になるのであれば、早めに弁護士・司法書士に相談することが得策です。

利用条件を満たさない場合でも、専門家に相談すれば最適な解決方法が見つかります。専門家の力を借りて、借金問題を解決しましょう。

メインの執筆者かつ9312

元弁護士。関西大学法学部卒。15年にわたり、債務整理、交通事故、相続をはじめとして、オールジャンルの法律問題を取り扱う。
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産の代行から過払い金返還請求、闇金への対応、個人再生委員、破産管財人、法人の破産まで数多くの事案を担当経験する。

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